○香南市引越し支援事業補助金交付要綱

平成30年6月29日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への移住定住の促進を図るため、本市以外に居住していた移住者が引越しのために要した費用に対して、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市引越し支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) Uターン 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であって、本市に5年以上の居住歴のあるものが、定住の意思を持って再び本市へ移住することをいう。

 市内に住所を有していない者であって、高知県外に1年以上居住しているもの

 市内に住所を有して原則として1年を経過しない者であって、住所を有する前に高知県外に1年以上居住していたもの

 高知県外に所在する大学又は専修学校に1年以上在学した者

(2) 二段階移住 高知県外から高知市に移住した者のうち、高知県の環境や土地の情報等を得た上で高知県内の他の市町村に移住することを予定している者(以下「お試し移住者」という。)が本市へ移住することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) Uターン者

(2) 二段階移住者 高知市が発行するお試し移住者であることを証明するものの交付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としないものとする。

(2) 県税及び市民税等(国民健康保険料・税を含む。)の滞納がある者

(3) 転勤又は入学若しくは通学の理由により本市へ転入する者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による公的扶助を受けている者

(5) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けた者(当該交付の際に同居していた者を含む。)

(6) 前各号に掲げる者のほか、補助金の交付の対象として、市長が適当でないと認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に定める事業とする。

(1) Uターン引越し支援事業 Uターン者が本市に引越しをする際に必要となる引越し費用の一部を支援する事業をいう。

(2) 二段階移住引越し支援事業 二段階移住者が本市に引越しをする際に必要となる引越し費用の一部を支援する事業をいう。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付要件、補助限度額等は、別表第1に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市引越し支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定をし、香南市引越し支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第8条 前条第1項の補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して7日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 補助事業者は、第7条第1項の規定による補助金の確定の通知を受けたときは、香南市引越し支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受け取ったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この告示の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、香南市引越し支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて香南市引越し支援事業補助金返還命令書(様式第5号)により既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、返還を求める金額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前条第1項に該当する者がやむを得ない特別の事由があると認める場合は、当該補助金の返還を免除することができる。

(調査等)

第12条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出、報告の求めその他の調査をすることができる。

(整備保管)

第13条 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収支を明らかにした書類、帳簿等を備えるとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成30年7月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(交付申請に関する特例措置)

2 平成30年1月1日から平成30年6月30日までに補助対象事業を行った補助対象者は、第5条の規定にかかわらず、平成30年9月30日まで補助金の交付を申請することができるものとする。

(令和2年3月25日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助対象事業

交付要件

補助対象経費

補助限度額

Uターン引越し支援事業

(1) 補助金の交付の申請は、引越しの完了日(領収書の日付)又は本市への転入日(住民票異動日)のいずれか遅い日から3箇月以内であること。

(2) 補助対象期間は、補助金の交付を申請する年度の前年度の1月1日から当該年度末までとする。

(3) 住民票の異動が完了していない場合は、速やかに本市への住所移転の手続を行うこと。

(4) 補助事業を完了した日から5年間は、香南市に居住する見込みであること。

引越し事業者や運搬業者に依頼して行う、県外からのUターンに係る荷物の運搬に要する経費(事業者に支払った引越し費用)

50,000円

二段階移住引越し支援事業

引越し事業者や運搬業者に依頼して行う、二段階移住に係る荷物の運搬に要する経費(事業者に支払った引越し費用)

30,000円

備考

1 他の補助金、助成金、手当等の交付の対象となる場合において、当該補助金等の算定基礎となる部分については、この補助金の交付の対象外とする。

2 補助金の額は、補助対象経費と補助限度額のいずれか低い方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

別表第2(第11条関係)

補助対象事業

補助対象事業の完了日からの経過年数

返還(納付)

Uターン引越し支援事業

二段階移住引越し支援事業

1年未満

補助金確定額の100%

1年以上2年未満

補助金確定額の80%

2年以上3年未満

補助金確定額の60%

3年以上4年未満

補助金確定額の40%

4年以上5年未満

補助金確定額の20%

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香南市引越し支援事業補助金交付要綱

平成30年6月29日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)