○香南市給水停止処分取扱要領

平成30年11月1日

水道事業管理告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道事業の健全な経営を留保し、給水装置の管理を適正に行うとともに、水道の使用者の料金納付に関して公平を期すため、水道の使用者に対する給水停止処分の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(根拠法令)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項並びに香南市水道事業給水条例(平成18年香南市条例第195号)第38条及び香南市上下水道料金滞納整理要綱(平成22年香南市水道事業管理告示第1号。以下「滞納整理要綱」という。)の規定により、給水停止処分を行う。

(給水停止の対象者)

第3条 給水停止の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 水道料金を納期限後3月以上又は2調定以上滞納している者

(2) 水道料金の滞納を常習するなど、特に悪質な者

(3) 滞納整理要綱第7条第1号に規定する上下水道料金分納誓約書(第6条において「分納誓約書」という。)の誓約事項を履行しなかった者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

2 市長は、対象者及び対象者と同一世帯に属する乳幼児、認知症である者又は精神疾患を有する者といった要配慮者を保護するため必要と認めるときは、香南市福祉事務所、民生委員その他福祉及び人権関係機関等と給水停止に係る情報を共有し、対象者世帯に対して関係各機関からの協力が得られるように努めるものとする。この場合において、給水停止に係る情報は、香南市個人情報保護条例(平成18年香南市条例第10号)の規定を遵守し、取り扱わなければならない。

(給水停止予告)

第4条 滞納整理要綱第4条に規定する給水停止予告通知書に記載する納入期限日は、原則として、当該給水停止予告通知書の発送日の翌日から10日以内とする。

(給水停止の執行)

第5条 滞納整理要綱第6条に規定する給水停止を行う日は、原則として、納入期限日から3日とする。

(給水停止執行の一時保留)

第6条 市長は、給水停止を予告された者が生活困窮等の特殊な事情があると認められる場合は、納付誓約書(別記様式)を徴して、給水停止の執行を一時猶予するものとする。ただし、誓約事項が不履行となったときは、給水停止を執行するものとする。

2 市長は、分納誓約書を提出し、給水停止の猶予を受けた者(この条において「猶予者」という。)が、分納誓約を行った水道料金の未納により給水停止を予告された場合で特に必要と認めるときは、福祉及び人権関係機関等の意見を聞くものとする。

3 市長は、前項の意見に基づき、給水停止が人命に関わると予測される等の場合は、当該猶予者の分納計画を再考し、新たに納付誓約書を徴することにより、給水停止の執行を再度猶予するものとする。

4 前3項の場合において、市長は、猶予者の分納計画自体が再考できない場合は、当該猶予者が福祉関係機関等に相談及び協議して対処することを前提に、給水停止の執行を猶予することができる。

(給水の停止方法)

第7条 市長は、給水停止の作業を行うための敷地内への立入を拒否された場合は、公道上において当該作業を行うものとする。この場合において、給水停止工事等に要する費用は、全て水道の使用者等の負担とする。

(長期未使用者の給水停止)

第8条 市長は、水道を1年以上未使用で、かつ、水道料金の滞納があり、その所在及び関係者が不明な者について、給水停止を行うとともに、水栓の休止を行うことができる。この場合において、休止及び廃止に要する費用は、原則として、水道の使用者等の負担とし、本水栓の開栓時に滞納料金及び休止手数料を請求し、その納付をもって開栓することとする。

(給水停止の解除)

第9条 市長は、次に掲げる場合にあっては、給水停止の執行を受けた者(この条において「給水停止者」という。)の給水停止の解除を行うものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市役所の開庁時間内に給水停止者が来庁し、給水停止の対象となった水道料金が納入された場合

(2) 給水停止者が納付書により給水停止の対象となった水道料金を納入した旨を市に連絡し、当該水道料金の納入が確認できた場合

(使用者等の変更)

第10条 市長は、給水停止中における給水装置の所有者及び水道の使用者の変更を認めないことができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日水管告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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香南市給水停止処分取扱要領

平成30年11月1日 水道事業管理告示第3号

(令和2年4月1日施行)