○香南市情報サービス施設等設置促進事業費補助金交付要綱
平成30年12月26日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、雇用機会の拡大及び産業の振興を図るため、市内に情報サービス業等に供する施設の新設又は増設(以下「設置」という。)をする者に対して香南市情報サービス施設等立地促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報サービス施設 日本標準産業分類に規定するソフトウェア業、情報処理サービス業及び情報提供サービス業を行う施設をいう。
(2) コールセンター等施設 日本標準産業分類に規定するコールセンター業に供する施設及び別表第1に掲げる施設をいう。
(3) 事業者 市内に情報サービス施設又はコールセンター等施設を設置する者をいう。
(4) 新規雇用者 事業者に常時雇用される被保険者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。)のうち、次条に規定する助成対象企業の指定を受けた日から事業の開始日以後5年以内に雇用された者であって、本市の住民基本台帳に記録されているものをいう。
(助成対象企業の指定)
第3条 市長は、事業者が新規雇用者を2人以上雇用する見込みがあると認めるときは、当該事業者を助成対象企業として指定することができる。
(助成対象企業指定の申請)
第4条 事業者は、前条の規定による助成対象企業の指定を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に申請しなければならない。
(1) 助成対象企業指定申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 事業実施計画書(様式第3号)
(4) 事業所概要調書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 前条第2項の規定による助成対象企業の指定を受けた事業者であること。
(2) 別表第2に掲げる要件を満たすこと。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(補助金等の種類等)
第6条 補助金の種類等は、別表第2のとおりとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、別表第2に定める補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助限度額のいずれか低い方の額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 情報サービス業通信回線使用料補助金及び情報サービス業賃料補助金 香南市情報サービス施設等立地促進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第6号)
(2) 情報サービス業施設整備補助金 香南市情報サービス施設等立地促進事業費補助金交付申請書(様式第7号)
(3) 雇用促進奨励金 香南市情報サービス施設等立地促進事業雇用促進奨励金交付申請書兼請求書(様式第8号)
(1) 情報サービス業通信回線使用料補助金及び情報サービス業賃料補助金 香南市情報サービス施設等立地促進事業費補助金交付決定通知書(様式第9号)
(2) 情報サービス業施設整備補助金 香南市情報サービス施設等立地促進事業費補助金交付決定通知書(様式第10号)
(3) 雇用促進奨励金 香南市情報サービス施設等立地促進事業雇用促進奨励金交付決定通知書(様式第11号)
(実績報告)
第11条 施設整備補助事業者は、補助事業が完了した日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日以内に、香南市情報サービス施設等立地促進事業費補助金実績報告書(様式第14号)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 施設整備補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市情報サービス施設等立地促進事業費補助金請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為をしたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 事業の開始後5年以内に事業を廃止し、又は休止したとき。
(5) 第8条の規定による申請の書類に虚偽の記載があったとき。
(6) 事業の開始後5年以内に新規雇用者を2人以上雇用しなかったとき。ただし、情報サービス業施設整備補助金の場合を除く。
(7) その他市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第46号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 説明 |
1 コンタクトセンター | 専用回線等を利用してオペレーターが集約的に顧客へサービスの提供を行う事業所 |
2 バックオフィス | 経理、総務、人事等の管理業務及び書類の収発、データ入力等の事務作業等の間接的業務等を集約的に行う事業所並びに地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(研修所を除く。) |
別表第2(第5条―第7条関係)
補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助率、補助限度額及び交付期間 | 交付対象期間等 |
情報サービス業通信回線使用料補助金 | 高速通信回線の使用料 | (1) 補助率 高速通信回線年間使用料の50%以内 (2) 限度額 100,000円/月 (3) 交付期間 5年間 | 初年度 当該施設の使用開始の日から3月31日まで 2年目以降 4月1日から翌年3月31日まで (申請時の注意点) 2人以上の雇用が確定した年度のみ申請することができる。 |
情報サービス業賃料補助金 | 空き施設を賃借する際に要する賃借料(共益費を含み、敷金、権利金その他これらに類する経費を除く。) | (1) 補助率 賃借料の50%以内 (2) 限度額100,000円/月 (3) 交付期間 5年間 | 初年度 当該施設の使用開始の日から3月31日まで 2年目以降 4月1日から翌年3月31日まで (申請時の注意点) 2人以上の雇用が確定した年度のみ申請することができる。 |
情報サービス業施設整備補助金 | 既存施設の改装並びに建築設備及び通信機器の敷設に要する経費 | (1) 補助率 施設整備費の25%以内 (2) 限度額2,500,000円 (3) 交付回数 1施設等につき1回に限る。 | 助成対象企業の指定を受けた日から当該施設の使用開始の日以後1年以内 |
雇用促進奨励金 | 新規雇用者に対する奨励金 | 補助事業者に対して、次に定める額を交付する。 ア 正社員 1人当たり1,000,000円 イ 常用雇用者(週所定労働時間が30時間以上) 1人当たり700,000円 ウ パートタイム労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満) 1人当たり500,000円 | 新規雇用者1人につき1回限りとする。ただし、対象となる新規雇用者は、新規雇用した日から6箇月を経過した者とする。 |
備考 香南市の他の補助金等制度との併用はできないものとする。