○香南市吉川市民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年2月21日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市吉川市民館の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 吉川市民館(以下「市民館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、運営上の都合により市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 市民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用の許可の申請)

第4条 市民館を利用しようとする者は、利用する日の前日までに、香南市吉川市民館利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の許可を決定したときは、香南市吉川市民館利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用許可事項の変更)

第6条 利用の許可を受けた事項を変更しようとするときの手続は、前2条の規定を準用する。ただし、市民館の利用中に変更しようとするときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、条例第7条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 香南市が主催する行事に利用するとき。

(2) 官公署、自治会等が開催する集会及び研修会等に利用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を還付する。

(1) 利用者の責めによらない理由によって利用することができないとき 全額

(2) 利用する日の前日までに利用の許可の取消しを申し出て、市長が正当な理由があると認めたとき 半額

(遵守事項)

第9条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、各室に収容できる範囲内とすること。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱、扉等に紙等を貼付し、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(5) 許可を受けた設備以外の物を利用しないこと。

(6) 市民館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 利用を許可されている場所以外に出入りしないこと。

(9) 市民館を不潔にしないこと。

(10) 火気の使用については、責任者を定め火の用心に努めその後始末を厳重にすること。

(11) 利用時間を厳守すること。

(12) その他職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 酩酊した者又は他人に迷惑を及ぼす者

(2) 他人に迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(損傷又は滅失の届出)

第11条 利用者は、建物及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その旨を職員に届け出てその指示に従わなければならない。

(点検)

第12条 利用者は、市民館の利用を終わったときは、速やかに清掃及び整頓をし、職員に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(香南市吉川総合センター設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 香南市吉川総合センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年香南市規則第55号)

(2) 香南市吉川総合センター図書室運営規則(平成18年香南市規則第56号)

(3) 香南市吉川市民館利用規則(平成18年香南市規則第63号)

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香南市吉川市民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年2月21日 規則第7号

(平成31年2月21日施行)