○香南市公金等取扱事務適正化委員会設置規程
平成31年3月11日
訓令第6号
(設置)
第1条 市の公金及び準公金(以下「公金等」という)を取り扱う事務の適正な管理を図るため、香南市公金等取扱事務適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公金 歳計現金、歳入歳出歳計外現金、基金及び一時借入金をいう。
(2) 準公金 香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号)の規定の適用を受けない金銭等で、市の職員が職務として管理する必要があるものをいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公金等の適正管理を徹底するための対策の検討及び推進に関すること。
(2) 公金等の紛失等の事故(以下「公金等事故」という。)の防止に係る具体策の検討及び実施に関すること。
(3) 公金等の取扱いに係る事務の改善に関すること。
(4) その他公金等の取扱いに係る事務の適正化を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長及び会計管理者をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画財政課長
(2) 地域支援課長
(3) 住宅政策課長
(4) 税務収納課長
(5) 市民保険課長
(6) 環境対策課長
(7) 商工観光課長
(8) 上下水道課長
(9) 福祉事務所長
(10) 教育次長
(11) 生涯学習課長
(職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、前項の規定により委員長の職務を代理する副委員長を、あらかじめ指名するものとする。
(会議)
第6条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(調査等)
第7条 委員会は、所掌事務を達成するため必要な調査をし、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月27日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。