○香南市被災農業経営体(平成30年台風第24号)復旧緊急支援事業費補助金交付要綱
平成31年3月15日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市被災農業経営体(平成30年台風第24号)復旧緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 市は、平成30年台風第24号(平成30年9月29日以降)における豪雨及び暴風雨により被災した農業者に対して、農業用施設及び農業用機械(以下「施設等」という。)の復旧を支援することにより、農業経営の維持、早期の営農再開等を図るため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官任命通知。以下「実施要綱」という。)の被災農業者向け経営体育成支援事業と併せて実施する、被災した施設等の復旧に要する経費に対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、香南市被災農業経営体(平成30年台風第24号)復旧緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 補助対象者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助の条件)
第6条 前条の補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、告示等の規定に従うこと。
(2) 補助事業の実施に当たっては、市が行う契約手続に準じて行うこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(施設等及び器具をいう。以下この項において同じ。)については、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図ること。
(4) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する財産については、同令に規定する耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃止し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(5) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付することがあること。
(6) 市税の滞納がないこと。
(7) 補助事業の実施に当たっては、暴力団等の排除に係る市及び高知県の取扱いに準じて行うこと。
2 市長は、補助事業者が規則若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、この告示、実施要綱等の規定若しくはこれらに基づく市の処分に違反したとき又は補助金を他の用途に使用したときは、当該補助金の交付の決定を変更し、取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業を新設し、又は中止する場合
(2) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額
(補助事業の遅延等)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに香南市被災農業経営体(平成30年台風第24号)復旧緊急支援事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書に係る補助事業遅延等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助金遂行状況報告書)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在において香南市被災農業経営体(平成30年台風第24号)復旧緊急支援事業費補助金遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに香南市被災農業経営体(平成30年台風第24号)復旧緊急支援事業費補助金実績報告書(様式第7号。以下この条において「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市被災農業経営体(平成30年台風第24号)復旧緊急支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税仕入控除税額等がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度の5月31日までに、香南市被災農業経営体(平成30年台風第24号)復旧緊急支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書により市長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第12条 市長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(関係書類の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した機械及び器具で処分制限期間を経過しないものにあっては、財産管理台帳(様式第10号)その他関係書類を保管しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
被災した施設等の復旧に要する経費に対して補助する。 | 1 農産物の生産に必要な施設の復旧又は気象災害による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得に要する経費。ただし、他の災害復旧事業(香南市園芸用ハウス整備事業)で対象となっているものを除く。 2 農産物の生産に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入に要する経費 3 1と一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備に要する経費 4 農産物の生産に必要な農業用機械及び附帯施設の取得(被害前と同程度のものに限る。)又は被災した農産物の生産に必要な農業用機械及び附帯施設の修繕に要する経費 5 農業用ハウス及び果樹棚などに流入した土砂の撤去に要する経費(農地災害復旧事業の対象とならない土砂を撤去する場合に限る。) 6 被災した農産物の生産に係る施設の撤去に要する経費 | 1/5以内 |