○香南市粗大ごみ自動券売機手数料処理取扱要領

平成31年3月4日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本庁舎に設置する粗大ごみ自動券売機(以下「券売機」という。)に係る公金の取扱いについて、香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(券売機の操作等)

第2条 環境対策課の職員(以下「職員」という。)は、券売機の操作及び開閉を伴う作業並びに手数料の精算及び納入については、複数の職員により行わなければならない。

(手数料の納入)

第3条 職員は、券売機により徴収した手数料を毎月精算し、当該精算を行った日中に会計課へ納入するものとする。

2 職員は、前項の規定による納入を行うときは、精算ごとに粗大ごみ自動券売機手数料精算金種票(様式第1号)を作成し、環境対策課長(以下「課長」という。)の確認を受けなければならない。

(ジャーナルの管理)

第4条 日計及び累計のジャーナル(券売機の売上げの集計が記載された記録用紙をいう。)は、10年間適切な管理の下に保存しなければならない。

(釣銭)

第5条 券売機内の釣銭の額は、会計管理者が別に定める。

2 職員は、券売機内の釣銭が不足しないよう、常に注意を払うものとする。

3 職員は、第3条の規定により手数料を精算するときは、釣銭の額等を確認し、粗大ごみ自動券売機釣銭金種票(様式第2号)を作成し、課長の確認を受けなければならない。

(払戻し)

第6条 職員は、粗大ごみ手数料券(以下この条において「手数料券」という。)の購入者から現年度分の手数料券に係る払戻しの申出があったときは、券売機内の現金から払戻しをするものとする。

2 職員は、当該手数料券と引換えに購入者に払戻しをしたときは、速やかに粗大ごみ手数料券払戻受付簿(様式第3号)に記録し、課長(課長が不在の場合は、これに準ずる者。次条において同じ。)の確認を受けなければならない。

3 職員は、第1項の払戻しを行ったときは、当該手数料券及び券売機から発行する払戻券を一緒に保管するものとする。

(鍵の管理)

第7条 券売機の鍵は、課長が管理する。

2 職員は、券売機の鍵を使用しようとするときは、粗大ごみ自動券売機鍵持出簿(様式第4号)に必要事項を記載し、課長の確認を受けなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年8月31日訓令第17号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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香南市粗大ごみ自動券売機手数料処理取扱要領

平成31年3月4日 訓令第5号

(令和5年6月16日施行)