○香南市認知症高齢者等事前登録制度実施要綱

令和元年5月14日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、認知症である高齢者その他の認知機能が低下した状態にある者(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、当該認知症高齢者等の特定に必要な情報を活用することにより、早期に発見し、その生命及び身体の保護を図るため、当該情報をあらかじめ登録する制度(以下「事前登録制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する対象者及び第4条に規定する申請を行った者の情報の登録及び管理

(2) 南国警察署その他の警察機関との申請情報の共有

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。

(対象者)

第3条 事前登録制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上であり、認知症により行方不明のおそれのある者

(2) 40歳以上65歳未満であり、初老期における認知症により行方不明のおそれのある者

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者

(登録手続)

第4条 対象者若しくはその家族(対象者の3親等内の親族をいう。)又は対象者が入居する施設の管理者は、事前登録制度に登録しようとするときは、香南市認知症高齢者等事前登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該登録者の情報(以下「登録者情報」という。)の実態を確認し、事前登録の適否を決定し、その結果を香南市認知症高齢者等事前登録決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者へ通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により事前登録をすることを決定したときは、当該登録者を香南市認知症高齢者等事前登録制度台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(登録者情報の変更)

第5条 登録者は、登録者情報に変更が生じたときは、速やかに香南市認知症高齢者等事前登録変更届出書(様式第4号)によりその旨を市長に提出しなければならない。

(登録者情報の取消)

第6条 市長は、登録者から登録者情報を取り消したい旨の申出があったときは、速やかに当該登録者情報を取り消さなければならない。

2 市長は、前項の場合のほか、登録者が第3条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき又は登録者として適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

(登録者情報の取扱い)

第7条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び香南市個人情報保護法施行条例(令和4年香南市条例第28号)に定めるところにより、登録者情報を適正に取り扱うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほかに、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第7号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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香南市認知症高齢者等事前登録制度実施要綱

令和元年5月14日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)