○香南市認知症高齢者等事前登録制度実施要綱
令和元年5月14日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、認知症である高齢者その他の認知機能が低下した状態にある者(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、当該認知症高齢者等の特定に必要な情報を活用することにより、早期に発見し、その生命及び身体の保護を図るため、当該情報をあらかじめ登録する制度(以下「事前登録制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(2) 南国警察署その他の警察機関との申請情報の共有
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。
(対象者)
第3条 事前登録制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上であり、認知症により行方不明のおそれのある者
(2) 40歳以上65歳未満であり、初老期における認知症により行方不明のおそれのある者
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者
(登録手続)
第4条 対象者若しくはその家族(対象者の3親等内の親族をいう。)又は対象者が入居する施設の管理者は、事前登録制度に登録しようとするときは、香南市認知症高齢者等事前登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(認知症高齢者等見守りネットワークシールの交付)
第5条 市長は、当該制度の登録を受けた対象者に対し、登録番号と2次元バーコードが記載された認知症高齢者等見守りネットワークシールを交付するものとする。
(登録者情報の変更)
第6条 登録者は、登録者情報に変更が生じたときは、速やかに香南市認知症高齢者等事前登録変更届出書(様式第4号)によりその旨を市長に提出しなければならない。
(登録者情報の取消)
第7条 市長は、登録者から登録者情報を取り消したい旨の申出があったときは、速やかに当該登録者情報を取り消さなければならない。
(登録者情報の取扱い)
第8条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び香南市個人情報保護法施行条例(令和4年香南市条例第28号)に定めるところにより、登録者情報を適正に取り扱うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほかに、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第7号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年4月15日告示第78号)
この告示は、公表の日から施行する。