○香南市総合子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年6月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市総合子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成31年香南市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開館時間)

第3条 総合センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(1) 支援センター 午前9時から午後5時まで

(2) 病後児保育施設 午前7時30分から午後4時30分まで

(休館日)

第4条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員の配置)

第5条 条例第5条に規定する所長その他必要な職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める選任基準を満たす者とする。

(1) 所長 子育て及び子育て支援について豊富な知識及び実務経験を持ち、子育て支援に関する意欲を有するとともに、利用者からの要望や苦情等に対する適切な対応と、施設の職員に対する的確な指揮監督についての能力を有すること。

(2) その他必要な職員 次のからまでに掲げる職員の区分に応じ、当該からまでに定める選考基準

 条例第4条第1号の地域子育て支援拠点事業を担当する職員 育児及び保育に関する相談指導等について、相当の知識及び経験を有し、かつ、地域の子育て事情に精通していること。

 条例第4条第2号の病児保育事業を担当する職員 看護師等の資格又は保育士の資格を有すること。

 条例第4条第3号の利用者支援事業を担当する職員 子ども・子育て支援に関する事業の一定の実務経験を有し、かつ、次に掲げる研修のいずれも修了していること。

(ア) 子育て支援員研修事業実施要綱(子育て支援員研修事業の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号)別紙)別表1に定める子育て支援員基本研修

(イ) 子育て支援員研修事業実施要綱別表2―2に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)のうち、利用者支援事業(基本型)に規定する内容の研修

(利用の登録)

第6条 条例第7条第1項の規定により、病後児保育施設の利用の許可を受けようとする児童の保護者(以下「利用希望者」という。)は、香南市病後児保育事業登録申請書兼同意書(様式第1号第3項において「登録申請書」という。)により、あらかじめ市長に申請し、当該児童の登録をしなければならない。

2 前項に規定する登録の有効期限は、登録の日からその日が属する年度の末日までとする。

3 第1項の規定による登録を受けた利用希望者(以下「登録者」という。)は、登録申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに香南市病後児保育事業登録変更届(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

(利用の申請)

第7条 登録者は、病後児保育施設を利用しようとするときは、当該利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日(その日が休館日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休館日でない日)までに、病後児保育施設に利用の予約を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、病後児保育施設が開所しており、かつ、利用希望者が定員に満たない場合で病後児保育施設において特に支障がないときは、登録者は、利用日当日に申込みができるものとする。

3 登録者は、利用日の前日又は当日に対象児童に医師による診察を受けさせ、香南市病後児保育施設の利用に係る診療情報提供書(利用連絡票)(様式第3号)の交付を受けるものとする。

4 登録者は、香南市病後児保育施設利用申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、利用日に病後児保育施設に提出しなければならない。

(1) 病後児保育利用に係る診療情報提供書(利用連絡票)

(2) 加入健康保険証の写し

(3) 乳幼児又は児童の医療費受給者証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(利用の許可)

第8条 市長は、前条第4項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、香南市病後児保育施設利用決定(却下)通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の拒否及び中止)

第9条 市長は、次の各号に掲げる場合には、病後児保育施設の利用の許可をせず、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 児童の病気が再発状態又は急性期にあるなど、回復期にあると認められない場合

(2) 児童の病気が変化し、病後児保育施設における対応が困難である場合

(3) その他病後児保育施設を利用することが不適当と認められる場合

(使用料の減免)

第10条 条例第10条第3項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護世帯に属する者 免除

(2) 病後児保育施設を使用する日の属する年度(4月から6月までの利用にあっては、病後児保育施設を使用する日の属する年度の前年度)の市町村民税が非課税である世帯に属する者 免除

(3) 児童扶養手当受給者 半額

(4) その他市長が特に必要と認めた者 半額又は免除

2 条例第10条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、香南市病後児保育施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否を決定し、香南市病後児保育施設使用料減免承認(却下)通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第11条 総合センターの利用者は、建物及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その旨を職員に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市総合子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年9月11日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市総合子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年6月7日 規則第2号

(令和5年9月11日施行)