○香南市猫の不妊・去勢手術推進補助金交付要綱
平成31年4月22日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、不必要な繁殖及び飼い主のいない猫の増加を抑え、殺処分を余儀なくされる不幸な猫を無くすとともに、市民の快適な生活環境を保持するため、猫への不妊・去勢手術に要する費用に対し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市猫の不妊・去勢手術推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い猫 その所有者が香南市内に居住し、香南市内において飼育している雌猫をいう。
(2) 飼い主のいない猫 香南市内で生息する飼い主のいない猫のうち、申請者が糞尿の清掃その他地域環境の改善の取組を行う猫をいう。
(3) 飼い主のいない猫(集中的不妊・去勢手術枠) 飼い主のいない猫のうち、香南市が集中的手術枠対象猫不妊手術等実施計画(以下「計画」という。)を策定した地域に生息するものをいう。
ア 飼い猫 雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術
イ 飼い主のいない猫 雌猫の卵巣若しくは卵巣及び子宮を摘出する手術又は雄猫の精巣を摘出する手術(不妊・去勢手術が既にされていることを識別するために耳の一部を切る手術を含む。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。
(3) 飼い猫を所有し、又は飼い主のいない猫を飼養管理していること。
(4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するいずれにも該当しないこと。
(5) 公益社団法人高知県獣医師会の会員である動物病院又は高知県飼い主のいない猫不妊手術等推進事業実施要綱(以下「県要綱」という。)第4条第1項の規定により高知県が指定する動物病院において、補助事業の対象となる猫(以下「補助対象猫」という。)に対し不妊・去勢手術を受けさせること。
(補助対象猫)
第4条 補助対象猫は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 香南市内に生息すること。
(2) 営利を目的に所有又は飼育管理をしていないこと。
(1) 飼い猫 雌猫3,000円
(2) 飼い主のいない猫 雌猫5,000円、雄猫3,000円
2 前項の場合において、飼い主のいない猫(集中的不妊・去勢手術枠)については、1計画当たり20万円を上限額とする。
(交付の申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、手術を実施した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市猫の不妊・去勢手術推進補助金交付申請兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 市税等の滞納がないことを証明する書類又は同意書(様式第2号)
(2) 当該手術に係る領収書の原本
(3) その他関係書類
2 補助対象者は、飼い主のいない猫(集中的不妊・去勢手術枠)の不妊・去勢手術に係る補助金の交付の申請を行おうとするときは、計画について、あらかじめ市と協議を行わなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付決定者の所有する猫については、終生飼養するとともに、しつけ等を行い、近隣住民に迷惑をかけないよう努めること。
(2) 交付決定者が飼養管理する飼い主のいない猫については、トイレの設置、餌の適正な管理等、周辺環境の美化を図るとともに、近隣住民の理解を得るよう努めること。
3 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第8条 交付決定者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を市長に届け出るものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(調査等)
第11条 市長は、必要と認めるときは、交付決定者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月1日告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第40号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月3日告示第123号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。