○香南市漁業就業支援事業費補助金交付要綱
令和元年7月5日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市漁業就業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 市は、漁業生産量の維持及び増大並びに優秀な担い手の確保及び育成を図るため、漁業就業者の積極的な掘り起こしをはじめ、技術習得に向けた研修等の実施、就業後のフォローアップまでを一貫して支援することを目的として、一般社団法人高知県漁業就業支援センター(以下「補助事業者」という。)が行う次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 自営漁業者育成事業
(2) 雇用型漁業支援事業
(3) 漁家子弟支援事業
(4) 漁業経営安定化研修事業
(補助対象経費等)
第3条 補助事業の補助対象経費及び補助金額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 補助事業の実施基準は、別表第2に定めるとおりとし、補助事業の適正な運用のために市の承認を得て、必要な諸規程を補助事業者が定めるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市漁業就業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の取消し)
第6条 市長は、自営漁業者育成事業、雇用型漁業支援事業、漁家子弟支援事業及び漁業経営安定化研修事業において、高知県が別に定める当該補助事業に関する補助金の交付の決定を行わなかった場合又は交付の決定を取り消した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の実施に当たっては、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 事業主体に対し、市税の滞納がないことを確認すること。
(5) 補助事業の実施に際し、補助金の交付の目的を達成するため、事業主体に前3号に掲げる事項を遵守させること。
2 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則、この告示若しくはこれらに基づく市の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
(補助事業の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の増額又は30パーセントを超える減額の変更をしようとする場合は、香南市漁業就業支援事業費補助金交付変更申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払の請求手続)
第9条 補助事業者は、規則第17条ただし書の規定に基づく補助金の概算払を請求しようとするときは、香南市漁業就業支援事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業を実施する年度の9月30日現在における補助事業の実施状況について、香南市漁業就業支援事業費補助金実施状況報告書(様式第4号)を作成し、当該年度の10月31日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市漁業就業支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、これによることが困難な場合は、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、前項の補助事業等実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合で、第1項の補助事業等実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに消費税控除税額等報告書(様式第6号)により市長に報告するとともに、当該金額を市に返還しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月20日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市漁業就業支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月8日告示第74号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費等一覧表
事業区分 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額 |
1 自営漁業者育成事業 | 自営の沿岸漁業者として独立するために必要となる漁業技術習得研修(以下「長期研修」という。)及び長期研修修了後の経営安定に向けた支援(以下「自立支援」という。)の実施 | (1) 長期研修 長期研修の受講者(以下「長期研修生」という。)の生活支援金、長期研修の指導者への謝金及び長期研修の指導者への用船料 (2) 自立支援 長期研修の修了者への生活支援金 | (1) 長期研修 ア 対象期間:1年以内 イ 補助金額 (ア) 生活支援金:50,000円以内/月 (イ) 指導者謝金:25,000円以内/月(1月当たり20日以上指導を行った場合は月額25,000円とし、20日未満の場合は日額1,250円の日割り計算とする。) (ウ) 用船料:25,000円以内/月(1月当たり10日以上海上での指導を行った場合は月額25,000円とし、10日未満の場合は日額2,500円の日割り計算とする。) (2) 自立支援 ア 対象期間:長期研修終了後、1年以内 イ 補助金額:生活支援金:50,000円以内/月 |
2 雇用型漁業支援事業 | 雇用型漁業における新規就業者の雇用に対する支援の実施 | 団体、法人又は個人等(以下「経営体」という。)における新規就業者の雇用に係る経費 | (1) 対象期間:1年以内 (2) 補助金額: ア 雇用に係る経費:470,000円以内/年(1年未満の場合は、月額39,000円の月割り計算とする。ただし、1月当たりの新規就業者の漁労日数等が10日未満の場合は、日額3,900円の日割り計算とする。) イ 消耗品費:10,000円以内/年 ※ 令和2年度から令和3年度にかけて雇用型漁業支援事業を継続している新規漁業就業者については、適用外とする。 |
3 漁家子弟支援事業 | 漁業後継者の新規就業における生活支援の実施 | 漁業後継者への生活支援金 | (1) 対象期間:1年以内 (2) 補助金額: 生活支援金:50,000円以内/月 |
4 漁業経営安定化研修事業 | (1) 補強研修事業 長期研修の修了生(自船(リース等で取得した漁船を含む。)を取得してから1年を経過していない者に限る。)に対する、長期研修で実施した主力の漁業種について、漁業経営を開始するための技術補強を目的とした日単位の補強研修の実施 | 補強研修の指導者への謝金 | (1) 対象期間:10日以内 (2) 補助金額:定額(上限:50,000円/研修生1人) ア 指導者の船又は僚船等として洋上で実施する場合 指導者謝金:2,500円/日 イ 長期研修の修了生の船に同乗して実施する場合 指導者謝金:10,000円/日 ウ ア及びイを組み合わせて実施した場合:上限50,000円/研修生1人 |
(2) 新規漁労技術習得研修事業 長期研修等の修了生で新たな漁労技術の習得を希望するものに対する月単位の新規漁労技術習得研修の実施 | 新規漁労技術習得研修の指導者への謝金、用船料及び研修経費(漁具、餌、消耗品及び機械類等) | (1) 対象期間:6月以内(ただし、1漁業種当たり3月以内とする。) (2) 補助金額: ア 指導者謝金:25,000円以内/月(1月当たり20日以上指導を行った場合は月額25,000円とし、20日未満の場合は日額1,250円の日割り計算とする。) イ 用船料:25,000円以内/月(1月当たり10日以上海上での指導を行った場合は月額25,000円とし、10日未満の場合は日額2,500円の日割り計算とする。) ウ 研修経費:100,000円以内/研修生1人 |
別表第2(第3条関係)
事業区分 | 実施基準 |
1 自営漁業者育成事業 | (1) 長期研修 自営の沿岸漁業者として独立を目指す者に対して、長期研修を実施するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 ア 長期研修の開始や継続、自立支援への移行の妥当性等を協議するため、漁業協同組合、市、高知県等による審査会を設置すること。 イ 事業の目的に沿った長期研修生の要件を定めること。 ウ 長期研修の実施に当たっては、長期研修生の意向を考慮した研修計画を作成し、これに基づき研修を実施すること。 エ 長期研修期間中は、長期研修生及び長期研修の指導者との面談や日誌等により、長期研修の進捗管理に努めること。 オ 長期研修の実施状況について、関係する漁業協同組合、市、高知県等に情報共有すること。 (2) 自立支援 長期研修の修了後、経営が安定するまでの生活支援を実施するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 ア 自立支援の目的に沿った実施者の要件を定めること。 イ 自立支援期間中は、日報等により実施者の状況把握に努めること。 ウ 自立支援の状況について、関係する漁業協同組合、市、高知県等に情報共有すること。 |
2 雇用型漁業支援事業 | 雇用型漁業を経営する経営体における新規就業者の雇用を支援するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 (1) 事業の妥当性等を協議するため、漁業協同組合、市、高知県等による審査会を設置すること。 (2) 事業の目的に沿った経営体及び雇用する新規就業者の要件を定めること。 (3) 事業の実施に当たって、経営体が作成した雇用計画に基づき、事業を実施すること。 (4) 事業の実施状況について、関係する漁業協同組合、市、高知県等に情報共有すること。 |
3 漁家子弟支援事業 | 漁業後継者の新規就業を支援するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 (1) 事業の妥当性等を協議するため、漁業協同組合、市、高知県等による審査会を設置すること。 (2) 事業の目的に沿った実施者の要件を定めること。 (3) 事業の実施に当たって、実施者が作成した事業計画に基づき、事業を実施すること。 (4) 事業の実施状況について、関係する漁業協同組合、市、高知県等に情報共有すること。 |
4 漁業経営安定化研修事業 | (1) 補強研修事業 長期研修の修了生(自船(リース等で取得した漁船を含む。)を取得してから1年を経過していない者に限る。)に対する、長期研修で実施した主力の漁業種について、漁業経営を開始するための技術補強を目的とした日単位の補強研修を実施することとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 ア 事業の目的に沿った実施者の要件を定めること。 イ 事業の実施に当たって、実施者が作成した研修計画に基づき、事業を実施すること。 ウ 事業の実施状況について、関係する漁業協同組合、市及び高知県等に情報を共有すること。 (2) 新規漁労技術習得研修事業 長期研修等の修了生で新たな漁労技術の習得を希望するものに対して、月単位の新規漁労技術習得研修を実施することとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 ア 事業の目的に沿った実施者の要件を定めること。 イ 事業の実施に当たって、実施者が作成した研修計画に基づき、事業を実施すること。 ウ 事業の実施状況について、関係する漁業協同組合、市及び高知県等に情報を共有すること。 エ 事業の実施に当たっては、自船での研修を必須とする。 |