○香南市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金交付要綱
令和元年7月5日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、広域浜プランの策定及び関連施策の連携について(平成28年1月20日付け27水港第2627号農林水産事務次官依命通知)に規定する浜の活力再生広域プランを策定する広域水産業再生委員会に参画する漁業者(以下「補助事業者」という。)が行う、生産性の向上及び省力化及び省コスト化を図るために必要な漁業用機器等の導入に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費等)
第3条 補助事業の補助対象経費、補助率等は、別表に定めるとおりとし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 市長は、事業計画の審査に当たっては、当該漁業協同組合の意見を参考にするとともに、必要に応じて高知県漁業協同組合連合会、高知県信用漁業協同組合連合会及び高知県漁業信用基金協会と協議するものとする。
6 補助事業者は、前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条第5項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助の条件)
第6条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 国の競争力強化型機器等導入緊急対策事業で承認された事業であること。ただし、市で計画認定をした後に、国で承認されなければ、市の計画認定は取り消すこととする。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図ること。
(5) 補助事業により取得した財産で処分制限期間を経過していないものは、財産管理台帳(様式第5号)及びその他の関係書類を保管すること。
(6) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。
(7) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。
(8) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
(9) 補助事業の実施に当たっては、暴力団等の排除に係る市及び高知県の取扱いに準じて行うこと。
(10) 県税及び市税の滞納がないこと。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金額の増額
(3) 補助金額の20パーセントを超える減額
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金実績報告書(様式第8号)を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 第4条第6項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第6項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税控除税額等報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 補助事業者が規則及びこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 補助事業者が耐用年数期間内に当該補助事業によって取得した漁業用機器等を処分したとき又は補助目的に沿って使用しなくなったとき。
(6) 補助事業者が香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当すると市長が認めたとき。
(概算払)
第11条 補助事業者は、規則第17条第1項ただし書の規定に基づく補助金の概算払を受けようとするときは、香南市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(利用状況の報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業により取得した漁業用機器等の利用状況等について、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間、香南市沿岸漁業設備投資促進事業利用状況等報告書(様式第11号)を毎年5月15日までに市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、当該補助事業により取得した漁業用機器等の利用について変更があったときは、香南市沿岸漁業設備投資促進事業の利用内容の変更について(様式第12号)により市長に報告しなければならない。
(災害等の報告)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得した漁業用機器等が、耐用年数期間内に災害等により使用することができなくなったときは、直ちに漁業用機器の被災等の報告について(様式第13号)により市長に報告しなければならない。
(グリーン購入)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率等 |
浜の活力再生広域プランを策定する広域水産業再生委員会に参画する漁業者 (高知県漁業協同組合吉川統括支所、赤岡支所及び手結支所に所属する漁業者) | 総トン数が10トン未満の漁船の競争力強化に資する漁業用機器等を導入するための経費(機器等の本体のみを対象とする。) (1) 省力・省コスト化に資する機器等 被代替機器等と比較し省力・省コスト化により目標(KPI)達成を目指す機器等。なお、省エネを目的とした機器等を導入する場合、水産庁の定める機器導入指針に基づいた以下の機器等とする。 ア 漁船用エンジン(船内機又は船外機) 現在使用している漁船用エンジンと比べ5パーセント以上燃油使用量が削減可能で、漁業経営体質強化機器設備導入支援事業において、水産庁長官承認の「省エネ機器設備基準」に記載されたもの イ その他の機器等 現在使用している機器と比べ10パーセント以上燃油使用量が削減可能な省エネ機器等 (2) 生産性向上に資する機器等 被代替機器等と比較し生産性の向上により目標(KPI)達成を目指す機器等。ただし、漁船用エンジン(船内機又は船外機)については、被代替機器等と比べ連続出力(kw)が原則120パーセント以内とする。 【対象機器例】 LED集魚灯、海水冷却装置、乾燥機(海苔・昆布)、漁業用ソナー、ホタテ貝籠洗浄機、船舶用クレーン、イカつり機、揚網機(ネットローラー)、潮流計 | 【補助率】 10分の1以内。ただし、新規漁業就業者を対象とする場合は、5分の1以内とする。 【補助上限額】 5,000,000円 【申請可能隻数】 1個人又は1法人当たり1機種1台(一式)までとする。 |
備考 「新規漁業就業者」とは、次のいずれかを満たす者とする。
(ア) 香南市新規漁業就業者支援事業、高知県担い手育成団体支援事業又は新規漁業就業者総合支援事業の技術研修生又は研修の修了後、原則として1年以内の者
(イ) 香南市漁業就業支援事業のうち自営漁業者育成事業及び漁家子弟支援事業において支援を受けている者又は支援の終了後、原則として1年以内の者
(ウ) 漁業の雇用労働者から独立して自営等の沿岸漁業者として自立を目指す者又は自立後、原則として1年以内の者