○香南市認定農業者連絡協議会補助金交付要綱
令和元年7月9日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を目指し、会員の計画した目標を達成するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市認定農業者連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費及び補助額については、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。
(交付の申請)
第3条 香南市認定農業者連絡協議会(以下「協議会」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書により市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第5条 協議会は、補助事業が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に収支決算書その他実績内容を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
協議会の組織の運営、事務及び設置目的を達成するために必要な事業(会員相互の情報交換、経営・技術に係る研修会、講演会の開催等) | 報償費、旅費(香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の規定により計算した額をいう。)、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料その他市長が必要と認めた経費 | 10分の10以内 【補助上限額】 50,000円 |