○香南市介護基盤整備等事業費補助金交付要綱
令和元年8月7日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応するとともに、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とすることを目的に、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービスの提供体制の整備を促進するため、香南市介護基盤整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日付老発0912第1号)、高知県介護基盤整備等事業費補助金交付要綱(平成27年6月5日高知県制定)及び香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号。以下「規則」という。)第2条第2項第5号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う次に掲げる事業とする。
(1) 新たに地域密着型サービス事業施設を整備する事業
(2) 設備整備、職員の訓練期間中の雇上げ(最大6箇月間)、職員の募集、開設のための普及啓発その他の地域密着型サービス事業施設の開設の準備を行う事業
(補助金額)
第5条 補助金額は、補助基準額又は補助対象経費の額(当該額が当該事業に係る経費から寄附金その他の収入額を控除した額を超える場合にあっては、当該控除後の額)のいずれか少ない方の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を限度として予算の範囲内において、市長が認める額とする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市介護基盤整備等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
3 補助対象者は、次に掲げる区域又は土地で補助対象事業を行う場合において、第1項の申請をしようとするときは、立地の安全性について事前に市長と協議しなければならない。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。次号において「土砂災害防止法」という。)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域
(2) 土砂災害防止法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(4) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により国土交通大臣が指定する土地
(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(6) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規定により高知県知事が設定する津波があった場合に想定される浸水の区域
(7) 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項に規定する洪水浸水想定区域
2 前項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金の提供を受けないこと。ただし、共同募金会を通じてなされた指定寄附金を除く。
(2) 補助対象経費について、お年玉付郵便葉書等寄附金配分金その他他の補助金等の交付を受けないこと。
(3) 補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県グリーン購入基本方針(平成13年4月1日高知県制定)に基づき、環境物品等の調達に努めること。
(4) 補助事業の実施においては、高知県産材利用推進方針(平成23年4月1日高知県制定)に基づき、県産材を活用した施設の木造化及び木質化並びに備品等の木質化に努めること。
(5) 補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行う場合における消費税仕入控除税額等の算定については、当該申告に係る課税売上割合等により算定すること。
(6) 補助事業完了後、速やかに市長から指定地域密着型サービス事業を行う者としての指定又は指定地域密着型介護予防サービス事業を行う者としての指定を受けること。
(7) 県税及び市税の滞納がないこと。
3 市長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、交付の申請を取り下げようとするときは、当該交付の決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を香南市介護基盤整備等事業費補助金交付申請取下届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(入札)
第9条 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方については、原則として一般競争入札により決定しなければならない。ただし、これにより難い場合は、市長と協議の上、指名競争入札により決定することができる。
3 補助事業者は、入札に参加する予定の業者をあらかじめ市長に届け出なければならない。
4 補助事業者は、入札を行うときは、当該補助事業者の複数の役員(当該補助事業者が社会福祉法人等である場合は、監事、複数の理事(理事長を除く。)及び評議員(理事長と特殊の関係にある者(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号に規定する親族等をいう。)を除く。))を立ち会わせなければならない。
5 市長は、必要があると認めるときは、市の職員をして、前項の入札に立会いをさせることができる。この場合において、補助事業者は、当該市の職員の立会いを拒むことができない。
(契約)
第10条 補助事業者は、前条の規定による落札業者と契約を締結した場合には、その内容を市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の契約その他補助事業を行うために締結するいかなる契約においても、規則第2条第2項第5号のいずれかに該当すると認めるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る市及び県の取扱いに準じて適切に行うとともに、前項の契約その他補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(変更承認等)
第11条 補助事業者は、補助事業について、事業内容を変更(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更で、補助金額を変更しないもの及び補助金額の20パーセント以内で減額するものを除く。)し、中止し、若しくは廃止しようとするとき又は工期を変更するときは、あらかじめ香南市介護基盤整備等事業費補助金交付変更等承認申請書(様式第5号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る工事を着工したときは、当該工事を着工した日から3日以内に、香南市介護基盤整備等事業費補助金による施設整備の工事着工報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る工事の進捗状況について、12月末日現在の状況(市長が別に報告を求めたときは、当該月の末日現在の状況)を翌月8日までに、香南市介護基盤整備等事業費補助金による施設整備の工事進捗状況報告書(様式第8号)により、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日(第11条第2項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市介護基盤整備等事業費補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。ただし、補助事業が補助金の交付の決定の日の属する年度内に完了し難いと認められ、補助事業の繰越しについて当該年度の3月31日までに同項の規定により工期に係る変更の承認を受けた場合は、その翌年度の4月5日までに、香南市介護基盤整備等事業費補助金年度終了実績報告書(様式第10号)により、市長に報告しなければならない。
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第16条 市長は、補助事業について必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則第2条第2項第5号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第18条 市長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。
3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第13条第1項の報告の後に、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したとき(当該消費税仕入控除税額等が零であるときを含む。)は、その金額(同条第2項の規定により減額して報告した場合は、減額した金額を超える金額)を速やかに、遅くとも補助事業の完了の日の属する年度の翌々年度の6月10日までに香南市介護基盤整備等事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第15号)により市長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。
(財産の処分の制限等)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)については、補助事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、財産のうち、不動産若しくはその従物又は1件当たりの取得価格若しくは効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内においては、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
3 補助事業者が前項に規定する市長の承認を受けて財産を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄したことにより収入があったときは、市長は、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
(調査等)
第20条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業完了後、当該整備を行った施設等について現地調査を行うものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(整備保管)
第21条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日(第11条第2項の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管し、補助金及び補助事業に係る状況を明らかにしておかなければならない。ただし、財産のうち処分制限期間を経過しないものに係る関係書類については、当該処分制限期間を経過するまで保管しなければならない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月5日告示第51号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月15日告示第78号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年9月26日告示第130号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年6月26日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設 | 人員、設備及び運営に関する基準 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | (1) 香南市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年香南市条例第68号。以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。) (2) 香南市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年香南市条例第69号) |
認知症対応型デイサービスセンター | |
認知症高齢者グループホーム | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
別表第2(第4条、第5条関係)
区分 | 施設 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
地域密着型サービス施設等の整備 | 小規模多機能型居宅介護事業所 | 36,600,000円×施設数 | 地域密着型サービス事業施設を整備(当該施設と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めるものに係る整備を含む。)するために必要な工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)及び工事事務費(工事の施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、他の補助金等において別に補助対象とする費用は除く。 |
認知症対応型デイサービスセンター | 13,000,000円×施設数 | ||
認知症高齢者グループホーム | 36,600,000円×施設数 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 6,470,000円×施設数 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 36,600,000円×施設数 | ||
空き家を活用した整備 | 小規模多機能型居宅介護事業所 | 9,710,000円×施設数 | |
認知症対応型デイサービスセンター | |||
認知症高齢者グループホーム | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
別表第3(第4条、第5条関係)
区分 | 施設 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
地域密着型サービス施設等の整備 | 小規模多機能型居宅介護事業所 | 914,000円×宿泊定員数 | 地域密着型サービス事業施設の開設の準備のために必要な給料、職員手当等、共済費、賃金、報酬、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料並びに備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)その他市長が必要と認めるもの。ただし、補助の対象となる期間は、当該地域密着型サービス事業施設を開設する日(以下「開設日」という。)前の6箇月間とし、第7条第1項に規定する補助金の交付の決定の日から開設日前までの期間が6箇月間に満たないときは、当該期間とする。 |
認知症高齢者グループホーム | 914,000円×定員数 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 15,300,000円×施設数 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 914,000円×宿泊定員数 |