○香南市地方創生移住支援事業費補助金交付要綱

令和元年9月3日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への移住・定住の促進及び本市における担い手不足の解消を図るため、高知県地方創生移住支援事業等実施要領(平成31年4月1日高知県制定)に基づいて高知県と本市が協働して実施する高知県地方創生移住支援事業により本市へ移住し就業等する者に対して、香南市地方創生移住支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる世帯とする。

(1) 別表に掲げる要件を満たす単身世帯

(2) 前号に規定する要件を満たす2人以上の世帯(別表に掲げる世帯に関する要件を満たすものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けた者及び当該者と同一の世帯であった者は、補助金の交付の対象としない。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、単身世帯については60万円、2人以上の世帯については100万円とし、予算の範囲内において補助する。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合には、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市地方創生移住支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、交付すべき補助金額を確定し、香南市地方創生移住支援事業費補助金交付決定兼補助金額確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第6条 受給者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の交付請求及び交付)

第7条 第5条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、香南市地方創生移住支援事業費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受け取ったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第4条の規定により補助金の交付の申請をした日(以下「補助金の申請日」という。)から3年未満に本市から転出したとき。

(3) 就業の場合にあっては、補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき。

(4) 高知県創業支援事業費補助金(高知県創業支援事業費補助金交付要綱(令和元年5月23日高知県制定)に規定する高知県創業支援事業費補助金をいう。以下同じ。)の交付決定を取り消されたとき。

(5) 補助金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく命令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、香南市地方創生移住支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(交付決定の取消しの免除等)

第9条 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合は、補助金の交付の決定の取消しを免除することができる。

(1) 補助金の申請日から1年以上本市に居住する受給者が、あらかじめ転出届(様式第5号)により市長に届け出て、本市から高知県内の他の市町村に転出する場合

(2) 前号の規定による届出をした受給者が、あらかじめ転出届により市長に届け出て、居住する市町村から当該市町村以外の高知県内の他の市町村に転出する場合

(3) 受給者が、あらかじめ研修等一時転出証明届(様式第6号)により市長に届け出て、就業先が行う一定期間(1年以内のものに限る。)の研修等で他の市区町村に転出する場合

(4) その他就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認める場合

2 前項第1号及び第2号の規定による届出をした受給者は、補助金の申請日から起算して5年を経過するまでの間、毎年3月に、現況届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。ただし、転出日が3月である場合は、当該転出の年度についての届出は不要とする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、第8条第1項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて香南市地方創生移住支援事業費補助金返還命令書(様式第8号)により、その返還を命ずるものとする。この場合において、返還を命じる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第1号から第4号までに掲げる規定に該当する場合 全額

(2) 第8条第1項第5号に掲げる規定に該当する場合 半額

(3) 第8条第1項第6号に掲げる規定に該当する場合 その都度市長が定める額

(調査等)

第11条 市長は、補助対象事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、受給者に対し、書類の提出、報告の求め、その他の調査をすることができる。

(整備保管)

第12条 受給者は、補助事業に係る書類、帳簿等を備えるとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(令和2年3月16日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の香南市地方創生移住支援事業費補助金交付要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和3年6月11日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の香南市地方創生移住支援事業費補助金交付要綱別表1 移住等に関する要件の項第1号ウの規定は、令和3年3月10日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和3年10月4日告示第125号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の香南市地方創生移住支援事業費補助金交付要綱別表2 就業・起業に関する要件の項第1号イ及び第2号の規定は、令和3年4月1日以降に転入した者から適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日告示第85号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市地方創生移住支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月22日告示第31号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

内容

1 移住等に関する要件

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 移住元に関する要件

次のア及びイに掲げる事項のいずれにも該当すること。

ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京都の特別区(以下「東京23区」という。)に居住し、又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に居住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。

ウ ア及びイにおいては、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(2) 移住先に関する要件

次のア、イ及びウに掲げる事項のいずれにも該当すること。

ア 平成31年4月1日以降(18歳未満の世帯の加算をする場合にあっては、令和4年4月1日以降)に本市に転入したこと。

イ 補助金の申請時において、本市に転入後1年以内であること。

ウ 本市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3) その他の要件

次のアからカまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。

ア 日本人である、又は外国人であって、次の(ア)から(オ)までのいずれかの在留資格を有するものであること。

(ア) 永住者

(イ) 日本人の配偶者等

(ウ) 永住者の配偶者等

(エ) 定住者

(オ) 特別永住者

イ 申請者が移住前の居住地の市区町村税(国民健康保険料・税を含む。)等を滞納していないこと。

ウ 申請者が高知県税及び本市の市税(国民健康保険税を含む。)等を滞納していないこと。

エ 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号ウに規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による公的扶助を受けていないこと。

カ 高知県及び本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 就業・テレワーク・起業に関する要件

次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すること。

(1) 就業に関する要件

ア 一般の場合

次の(ア)から(キ)までに掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、高知県が補助金の対象としてマッチングサイト(高知県が移住支援金(内閣府所管の地域再生計画及びデジタル田園都市国家構想交付金の事業に基づくものに限る。)の対象法人の求人情報を掲載する等のため運営するマッチングサイトをいう。)に掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、(イ)の求人により就業していること。

(オ) 就業先の求人への応募の日が、マッチングサイトに(イ)の求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次の(ア)から(オ)までに掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(2) テレワークに関する要件

次のア及びイに掲げる事項のいずれにも該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金提供されていないこと。

(3) 起業に関する要件

1年以内に高知県創業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。

3 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。)

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一の世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において同一の世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降(18歳未満の世帯の加算をする場合にあっては、令和4年4月1日以降)に本市に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において本市に転入後1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員等でないこと。

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香南市地方創生移住支援事業費補助金交付要綱

令和元年9月3日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
令和元年9月3日 告示第42号
令和2年3月16日 告示第20号
令和3年6月11日 告示第88号
令和3年10月4日 告示第125号
令和4年3月25日 告示第17号
令和4年6月28日 告示第85号
令和6年3月22日 告示第31号