○香南市建設工事競争入札心得

令和元年9月25日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事及び建設工事に関係する委託業務における一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号。以下「規則」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者の資格)

第2条 競争入札に参加できる者(以下「入札参加者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札においては、入札参加資格があるとの通知を受けた者

(2) 一般競争入札のうち、入札後に入札参加資格の確認審査を行うもの(以下「事後審査方式一般競争入札」という。)においては、入札前に入札参加資格なしとの通知を受けなかった者

(3) 指名競争入札においては、指名通知を受けた者

2 事後審査方式一般競争入札において、入札参加者及びその配置予定技術者の実績に関する事項(次項において「施工実績に関する事項」という。)の入札参加資格については、開札後1週間以内(閉庁日を含む。)に審査し、資格を有しない者には失格の通知を行うものとする。

3 事後審査方式一般競争入札において、施工実績に関する事項以外の入札参加資格は、入札参加資格の申請期限後入札前に審査し、資格を有しない者には入札日の5日前(閉庁日を含む。)までに入札参加資格なしの通知を行うものとする。

(入札保証金)

第3条 入札参加者は、入札執行前に、規則第88条(規則第104条において準用する場合を含む。)の入札保証金を納付しなければならない。ただし、規則第88条ただし書(規則第104条において準用する場合を含む。)の規定により免除された場合は、この限りではない。

(入札の方法等)

第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、仕様書、設計書、図面その他入札毎に定める契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。ただし、入札の方法その他の事項について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

2 入札者は、指定の日時及び場所に赴き、入札に参加しなければならない。

3 代理人が入札をするときは、委任状を入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ、入札書を投かんすることはできない。

4 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機しなければならない。無断で指定する場所を離れた者又は入札時間帯に入札しない者は、入札を辞退したものとして取り扱う。

5 入札執行中は、入札者間の私語及び放言並びに携帯電話等での外部との連絡を禁ずる。これらに関する入札執行者の指示に従わないときは、入札書の投函後であっても、入札の辞退があったものとして取り扱うことがあるものとする。

6 入札公告等において認める場合には、次の方法により、郵便等により入札することができる。

(1) 入札書及び工事費内訳書(第7条第1項に定めるものをいう。)は、入札件名(工事(業務)名及び工事(業務)番号)、入札日時及び氏名(法人の場合にあっては、商号及び名称)を記載した封筒に入れ、これを封かんする。

(2) 前号の封筒を更に別の封筒に入れ、これを封かんし、表面に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、書留により提出期限までに必着するよう郵送し、又は持参する。

(入札の基本的事項)

第5条 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、又は免税事業者であるかを問わず、契約を希望する金額の110分の100に相当する金額を入札書(様式第1号)に記載して入札しなければならない。

2 入札書の金額は、1円未満の端数を付すことができないものとし、1円未満の端数を付したものがあるときは、その端数の金額はないものとして取り扱う。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。

3 入札書の記載事項のうち、金額は訂正することができない。

4 前項に定める入札書の記載事項以外について訂正したときは、訂正個所又は入札書の余白に押印し、訂正その他の必要事項を記載しなければならない。

5 前条第6項の規定による郵便等による入札にあっては、入札執行者がその場で開封して開札する。

6 入札者は、いったん投函された入札書について、取替え又は訂正をすることができない。

7 次の場合には、入札は行わない。

(1) 一般競争入札において、当該公告における入札参加資格の要件を満たす申請者がないとき(事後審査方式一般競争入札にあっては、入札参加者がないとき。)

(2) 指名競争入札において、入札の辞退等により入札者が1者となったとき。

(3) 全ての入札において、入札参加者が1者もいなくなったとき。

8 一般競争入札においては、入札参加資格確認通知書で入札参加を認めた者が1者でもあるとき(事後審査方式一般競争入札にあっては、入札参加者が1者でもあるとき。)は、入札を行う。

(公正な入札の確保)

第6条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為を行ってはならない。

(工事費内訳書)

第7条 建設工事に係る競争入札において、入札者は、工事費内訳書(様式第2号。以下「工事費内訳書」という。)を、入札に際し、提出しなければならない。ただし、入札金額に係る積算の内訳を明らかにした事項その他工事費内訳書に記載すべき事項の記載があれば、必ずしも同様式によらなくてもよいものとする。

2 工事費内訳書は、入札の会場で作成することは認めず、その作成の権限を代理人に委任することはできない。

(入札の取りやめ等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期し、若しくは取りやめ、又は当該入札者を入札に参加させない措置をとるものとし、直ちに該当する入札参加者に伝えなければならない。

(1) 天災その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(2) 入札者が談合し、又は不穏な行動をする等、入札を公正に執行することができないと認められるとき。

(入札の辞退)

第9条 入札者は、開札が行われるまでは、いつでも辞退することができる。

2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げる方法により申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第3号)を契約担当者に直接持参し、又は郵送する。この場合において、当該届は、入札日の前日までに到達しなければならないものとする。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を入札執行者に直接提出することを原則とし、口頭による場合はその旨を入札執行者及び立会人の双方に告げて確認を受ける。

3 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けることはない。

(無効の入札)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札書を無効とする。

(1) 入札参加者の記名及び押印(代理人による入札の場合にあっては、入札参加者の記名及び代理人の記名押印)を欠く入札書

(2) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭である入札書

(3) 入札の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札書

(4) 予定価格事後公表の入札において、予定価格を上回る価格の入札をした入札書

(5) その他入札の諸条件に違反した入札書

(失格の入札)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その者を失格とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。

(2) 委任状を持参しない代理人が入札をしたとき。

(3) 所定の入札保証金若しくは入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者(第3条ただし書の規定により入札保証金を免除された者を除く。)が入札をしたとき。

(4) 同一事項の入札について他の入札の代理人を兼ね、又は2人以上の入札参加者の代理をした者が入札をしたとき。

(5) 所定の入札箱に投函しなかったとき。

(6) 最低制限価格を下回る入札書記載金額の入札をしたとき。

(7) 第16条のくじに参加しないとき。

(8) 明らかに談合によると認められる入札をしたとき。

(9) 建設工事に係る競争入札において、工事費内訳書を提出しないとき(提出された工事費内訳書に記載事項の不足その他の不備(軽微な誤りを除く。)があると判断される場合を含む。)

(10) 当該入札案件のものと特定できない工事費内訳書(工事費内訳書の工事名、工事番号又は合計金額が、当該入札の該当項目又は入札金額と一致しないもの等をいう。)が提出されたとき。

2 低入札価格調査制度を適用する建設工事の一般競争入札に関して、次の各号のいずれかに該当する入札者は、失格とする。

(1) 第14条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行い、契約を締結することが適当でないとされたとき。

(2) 第14条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する調査に協力しないと認められるとき(調査基準価格を下回る価格の入札を行った者が当該調査を入札参加申請時にあらかじめ辞退しているとき又は失格調査後に辞退したときを含む。)

(3) 第17条第3項の規定により当該入札時に届け出た配置予定技術者を別の建設工事競争入札参加のための配置予定技術者として届け出てその入札を落札したため、当該配置予定技術者の配置ができなくなったとき。

3 政令第167条の10の2第1項の規定を適用した一般競争入札(以下「総合評価方式」という。)に係る施工計画の提案を求める場合において、当該提案が著しく不適当なものであると判断されるとき(提案のないときを含む。)は、その提案を行った者を失格とする。

(落札者の決定方法)

第12条 次条及び第14条に規定する場合を除き、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(事後審査方式一般競争入札にあっては、事後審査において入札参加資格を有すると認められた者に限る。)を落札者とする。

(最低制限価格を設けた場合等の落札者の決定方法)

第13条 当該内容に適合した契約の履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者(事後審査方式一般競争入札にあっては、事後審査において入札参加資格を有すると認められた者に限る。)を落札者とする。

2 総合評価方式の落札者は、入札者の価格以外にその施工能力、配置予定技術者の能力その他当該工事の施工又は委託等業務における業務の実施に必要と認められる事項の評価を入札価格と併せて算定した評価値が最も高く、かつ、入札価格が予定価格の範囲内である者とする。ただし、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者を落札者とせず、政令第167条の10の2第2項の規定により予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最も評価値の高い者を落札者とすることができる。

(調査基準価格を設けた場合の落札者の決定方法等)

第14条 低入札価格調査制度を適用して調査基準価格を設定し、契約締結の可否を調査の上、落札者を決定する一般競争入札において、開札の結果、当該調査基準価格を下回る入札を行った者については工事費内訳書の内容の調査を行い、その結果当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事費内訳書の内容が別に定める失格基準に該当する場合を含む。)又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときは、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

2 調査基準価格を下回る価格の入札を行った者は、当該調査を入札参加申請時にあらかじめ辞退している場合又は失格調査後に辞退する場合を除き、契約担当者等の行う調査に協力するものとし、調査資料の作成を指示されたときは、その指示された日までに当該資料を契約担当者に提出しなければならない。

3 最低の価格で入札した者が2者以上あるときは、直ちにくじを引かせて前項の調査を実施する順番を決定する。

4 調査基準価格を下回る価格の入札を行った者がある場合において、予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格以上の入札を行った者のうち、最低の価格で入札した者が2者以上あるときは、直ちにくじを引かせて調査基準価格を下回る価格で入札した者が第11条第2項の規定により失格となったときに契約を締結する者を決定する。

5 前各項の規定は、総合評価方式において調査基準価格を定める場合に準用する。この場合において、第1項中「政令第167条の10第1項」とあるのは「政令第167条の10の2第2項」と、「最低の価格をもって申込みをした者」とあるのは「評価値が最高点となった者」と、第3項及び前項中「最低の価格で入札した者」とあるのは「評価値が最高点となった者」と読み替えるものとする。

(落札宣言)

第15条 前3条において落札となる入札があったときは、工事番号及び工事名(委託業務にあっては、業務番号及び業務名)、入札書記載金額に100分の10を加算した金額で落札した旨及び落札者を宣言して、落札を決定する。

2 総合評価方式において落札となる入札があったときは、前項の規定によるほか、当該落札者の評価点及び評価値を宣言しなければならない。

(同額等の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)

第16条 落札となるべき同額の入札をした者(総合評価方式にあっては、評価値が同じ者)が2者以上あるときは、直ちにくじを引かせて落札者(事後審査方式一般競争入札にあっては、事後審査で入札参加資格要件有りと認められた場合に落札者となる者)を決定する。

2 前項の場合において、入札者は、当該くじへの参加を辞退することができない。くじへの参加を辞退する者は、第11条第1項第7号の規定により失格とするとともに、落札したにもかかわらず契約締結を辞退したものとして取り扱うこととする。

3 前2項の規定は、第14条第3項及び第4項のくじ引きに準用する。

(入札の保留)

第17条 事後審査方式一般競争入札によるとき、調査基準価格を下回る入札が行われたとき又はその他やむを得ない事情があるときは、落札者又は落札候補者の決定を保留する。

2 前項の規定により落札者又は落札候補者の決定の保留を行ったときは、速やかにその対応を決定し、全ての入札参加者に通知しなければならない。ただし、事後審査方式一般競争入札にあっては、第12条又は第13条第1項により落札者とすべき者で、第2条第2項の入札後の審査において入札参加資格ありとされたものには落札決定通知書(様式第4号)により、入札参加資格なしとされたものには入札失格通知書(様式第5号)により通知を行わなければならない。

3 第1項において、調査基準価格を下回る価格の入札が行われて、落札候補者の決定が保留となったときは、第14条第2項の調査対象となる者を除く入札参加者は、当該入札に当たって提出した配置予定技術者届出書等に記載した技術者を別の建設工事競争入札の配置予定技術者として届け出ることができる。

(再度入札)

第18条 開札の結果、落札となるべき入札がないとき(事後審査方式一般競争入札にあっては、第2条第2項の開札後に審査するべき入札がないとき)は、前条の規定による場合を除き、直ちに再度の入札(以下「再度入札」という。)を行う。ただし、指名競争入札において再度入札を行う前に入札の辞退等により入札者が1者となったときは、この限りではない。

2 郵便等による入札を行い開札に立ち会わない者がいるときは、再度入札は日時を新たに決定して行わなければならない。

3 再度入札は、2回(初度の入札を除く。)まで行う。

4 再度入札において、その前回の入札の最低価格以上の入札を行った者は、入札辞退の意思表示があったものとみなす。

5 次の各号のいずれかに該当する入札者は、再度入札に参加することができない。

(1) 入札を辞退した者

(2) 入札辞退として取り扱われた者

(3) 入札の結果、失格となった者

6 建設工事に係る競争入札における再度入札に当たって、入札者は、工事費内訳書の提出を要しないものとする。ただし、低入札価格調査制度を適用する建設工事に係る一般競争入札の再度入札において調査基準価格を下回る価格の入札を行った者については、第14条第2項の規定を準用し、併せて当該再度入札に係る工事費内訳書を提出しなければならない。

(更改入札等)

第19条 入札不調の場合(第5条第7項の規定により入札が行われなかった場合(以下この条において「入札不成立」という。)及び前条の規定によっても落札者が得られない場合をいう。)は、次のとおり公告又は指名を改めて行うことによる同一の工事又は業務に係る入札(以下「更改入札」という。)を行う。

(1) 一般競争入札 入札参加資格の要件の見直しが可能なときは、当該要件を見直した上で改めて公告し更改入札を行う。

(2) 指名競争入札 新たに別の入札参加者を指名して更改入札を行う。ただし、第5条第7項第2号の規定による入札不成立の場合には、当該入札者を再指名することを妨げない。

2 前項の規定により更改入札を行っても落札者が得られない場合又は更改入札を行うことが困難な場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める者と政令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約の見積合わせを行う。

(1) 入札参加者が1者しかなく入札不成立であったとき 当該入札参加者

(2) 入札参加者が1者もなく入札不成立であったとき 当該入札に係る事業を遂行できると認められる者

(3) 入札は行われたが、落札者が得られなかったとき 当初入札及び更改入札(再度入札が行われた場合は、当該再度入札を含む。)を通じて、最低制限価格又は調査基準価格を下回り失格となった者を除き、最低価格(総合評価方式においては最高の評価値)の入札者

3 前項の随意契約における予定価格調書は、その入札不調となった入札の予定価格調書によらなければならない。

(契約書の提出等)

第20条 落札者は、落札の決定の日から10日以内(閉庁日を含む。)に交付された契約書の案に記名押印し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が別途その期日について定めた場合は、この限りではない。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、契約を辞退したものとして、政令第167条の2第1項第9号の規定により随意契約の見積合わせを行うことができる。ただし、その随意契約により決定した相手方が前項に規定する契約書を提出しないときは、随意契約により新たな契約の相手方を決定することはできない。

3 前項の随意契約の見積合わせは、第12条から第14条までの規定により、落札辞退者に次いで落札者となるべき者を相手方として行う。

4 落札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときは、当該落札決定を取り消す。この場合においては、新たな競争入札の執行により落札者を決定するものとする。

(現場代理人・技術者届等)

第21条 落札者は、契約の締結に際し、現場代理人・技術者届(様式第6号)を提出しなければならない。

2 現場代理人の常駐、技術者の専任配置等に関して、契約内容や建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反すると認められるときは、落札の決定を取り消す。一般競争入札においては、前項の届出でその入札の参加申請時に届け出た配置予定技術者又は総合評価において配置予定若手技術者として届け出た現場代理人を理由なく変更したときも、同様とする。

3 前項において落札の決定を取り消す場合の取扱いについては、前条第4項の規定を準用する。

4 前3項の規定は、委託業務において技術者の届出が必要な場合に準用する。

(契約保証金)

第22条 落札者は、契約の締結に際し、規則第110条の契約保証金を落札の決定後速やかに納付しなければならない。ただし、規則第111条の規定により免除された場合又は規則第112条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りではない。

2 落札者は、契約保証金の免除(規則第111条第6号の規定による場合を除く。)又は契約保証金に代わる担保の提供の承認を受けるときには、落札の決定後速やかに契約担当者が指示する書類等を提出しなければならない。

(議会議決案件の契約の確定)

第23条 議会の議決が必要な契約においては、落札者といったん附帯条件付きの仮契約を締結し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年香南市条例第49号)第2条の規定により、香南市議会の議決を経た後に市長が効力発生の通知を行うことにより、本契約として確定する。

(異議の申立て)

第24条 入札者は、入札後にこの告示、仕様書、設計書、図面その他入札毎にあらかじめ示した契約条件等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。

(入札記録)

第25条 入札結果は、入札記録(様式第7号)にとりまとめて公表する。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市建設工事競争入札心得

令和元年9月25日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年9月25日 告示第44号
令和4年3月25日 告示第17号