○香南市多面的機能支払交付金交付要綱

令和元年10月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、高知県多面的機能支払交付金交付要綱(令和元年6月3日付け高農政第28号高知県農業振興部長通知)及び香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)の規定に基づき、香南市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付目的及び交付対象事業)

第2条 市は、農地、農業用水等の資源の保全及び質的向上を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)に基づき、実施要綱別紙1第2に定める対象組織(以下「対象組織(農地維持活動)」という。)、実施要綱別紙2第2の1に定める対象組織(以下「対象組織(資源向上活動(共同))」という。)、実施要綱別紙2第2の2に定める対象組織(以下「対象組織(資源向上活動(長寿命化))」という。)及び実施要綱別紙2第2の3に定める対象組織(以下「対象組織(資源向上活動(組織の広域化・体制強化))」という。)が実施する次の各号に掲げる交付金に係る事業(以下「補助事業」という。)について、それぞれ当該各号に定める経費に対し、予算の範囲内で交付金を交付する。

(1) 農地維持支払交付金 対象組織(農地維持活動)が実施する実施要綱別紙1第4に定める対象活動に要する経費

(2) 資源向上支払交付金(共同) 対象組織(資源向上活動(共同))が実施する実施要綱別紙2第4に定める対象活動に要する経費

(3) 資源向上支払交付金(長寿命化) 対象組織(資源向上活動(長寿命化))が実施する実施要綱別紙2第4に定める対象活動に要する経費

(4) 資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化) 対象組織(資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化))が、実施要綱別紙2第6に定める対象活動に要する経費

(交付金の対象経費及び交付金の額)

第3条 補助事業に要する経費の内容及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付の申請)

第4条 第2条に規定する対象組織の代表者(以下「補助事業者」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、香南市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により交付金の交付の申請をするに当たって、補助事業者について当該交付金に関する消費税仕入控除税額等(交付対象経費に含まれる消費税及び地方法消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、交付金の交付の決定をし、香南市多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)を当該補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による決定に当たっては、市長は、必要な条件を付することができる。

(交付金の交付の条件)

第6条 交付金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、暴力団排除に係る市及び県の取扱いに準じて行わなければならない。

(交付金の変更承認の申請)

第7条 補助事業者は、交付の決定を受けた交付金の額を変更しようとするときは、香南市多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請が適当であると認めたときは、交付金の変更交付の決定をし、香南市多面的機能支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)を当該補助事業者に通知するものとする。

(交付金の交付の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市多面的機能支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の概算払)

第9条 市長は、交付金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができる。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき概算払により交付金の請求をしようとするときは、香南市多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、香南市多面的機能支払交付金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月9日までに提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって当該交付金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付金の交付の申請をした場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市多面的機能支払交付金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(関係書類の整備等)

第11条 補助事業者は、交付金に関する経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付の決定日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(交付金の交付の決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が香南市補助金交付規則第18条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(交付金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を付して当該補助事業者に交付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による交付金の返還の指示を受けた場合は、速やかに市長に香南市多面的機能支払交付金返還申出書(様式第9号)を提出し、交付金を返還しなければならない。

(グリーン購入)

第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和元年度事業から適用する。

(令和2年8月12日告示第117号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付対象事業

交付金の額

(1) 農地維持支払交付金

交付金の額は、次により算定した額とする。

① 対象組織(農地維持活動)ごとの「地目」ごとの「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)

② ①の対象面積に付表1及び付表2に定める単価を乗じて、円単位で額を算定し(小数第1位を切り捨てる。)、その額を合計する。

(2) 資源向上支払交付金(共同)

交付金の額は、次により算定した額とする。

① 対象組織(資源向上活動(共同))ごとの「地目」ごとの「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)

② ①の対象面積に付表3、付表4及び付表5に定める単価を乗じて、円単位で額を算定し(小数第1位を切り捨てる。)、その額を合計する。

③ 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、①の対象面積に付表6に定める単価を乗じて、円単位で額を算定し(小数第1位を切り捨てる。)、その額を合計する。

(3) 資源向上支払交付金(長寿命化)

交付金の額は、次により算定した額とする。

① 対象組織(資源向上活動(長寿命化))ごとの「地目」ごとの「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)

② ①の対象面積に付表7及び付表8に定める単価を乗じて、円単位で額を算定し(小数第1位を切り捨てる。)、その額を合計する。

(4) 資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化)

交付金の額は、次により算定した額とする。

対象組織(組織の広域化・体制強化)ごとの付表9又は付表10に定める単価で額を算定する。

付表1 基本単価

地目

10アール当たり単価

3,000円

2,000円

草地

250円

付表2 加算単価(小規模集落支援)

地目

10アール当たり単価

1,000円

600円

草地

80円

付表3 基本単価

区分

地目

10アール当たり単価

資源向上支払交付金(共同)に係る取組を行う対象組織(共同)のうち、資源向上支払交付金(長寿命化)には取り組まない対象組織(共同)

2,400円

1,440円

草地

240円

資源向上支払交付金(共同)に係る取組を行う対象組織(共同)のうち、資源向上支払交付金(長寿命化)にも取り組む対象組織(共同)及び共同活動を5年間以上実施した対象組織(共同)

1,800円

1,080円

草地

180円

※ 共同活動を5年間以上実施した対象組織(共同)とは、農地・水保全管理支払交付金における共同活動又は多面的機能支払交付金における資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象組織(共同)とする。

付表4 加算単価(多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援)

区分

地目

10アール当たり単価

資源向上支払交付金(共同)に係る取組を行う対象組織(共同)のうち、資源向上支払交付金(長寿命化)には取り組まない対象組織(共同)

400円

240円

草地

40円

資源向上支払交付金(共同)に係る取組を行う対象組織(共同)のうち、資源向上支払交付金(長寿命化)にも取り組む対象組織(共同)及び共同活動を5年間以上実施した対象組織(共同)

300円

180円

草地

30円

※ 共同活動を5年間以上実施した対象組織(共同)とは、農地・水保全管理支払交付金における共同活動又は多面的機能支払交付金における資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象組織(共同)とする。

付表5 加算単価(農村協働力の深化に向けた活動への支援)

区分

地目

10アール当たり単価

資源向上支払交付金(共同)に係る取組を行う対象組織(共同)のうち、資源向上支払交付金(長寿命化)には取り組まない対象組織(共同)

400円

240円

草地

40円

資源向上支払交付金(共同)に係る取組を行う対象組織(共同)のうち、資源向上支払交付金(長寿命化)にも取り組む対象組織(共同)及び共同活動を5年間以上実施した対象組織(共同)

300円

180円

草地

30円

※ 共同活動を5年間以上実施した対象組織(共同)とは、農地・水保全管理支払交付金における共同活動又は多面的機能支払交付金における資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象組織(共同)とする。

付表6 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合の交付単価

区分

地目

10アール当たり単価

資源向上支払交付金(共同)に係る取組を行う対象組織(共同)のうち、資源向上支払交付金(長寿命化)には取り組まない対象組織(共同)

2,000円

1,200円

草地

200円

資源向上支払交付金(共同)に係る取組を行う対象組織(共同)のうち、資源向上支払交付金(長寿命化)にも取り組む対象組織(共同)及び共同活動を5年間以上実施した対象組織(共同)

1,500円

900円

草地

150円

※ 共同活動を5年間以上実施した対象組織(共同)とは、農地・水保全管理支払交付金における共同活動又は多面的機能支払交付金における資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象組織(共同)とする。

付表7

区分

地目

10アール当たり単価

①平成27年度までに事業計画の認定を受けた対象組織(長寿命化)で、当該事業計画に定める活動期間内における交付金を算定する場合

②平成28年度以降に事業計画の認定を受ける対象組織(長寿命化)のうち、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たす組織又は直営施工を実施する組織

4,400円

2,000円

草地

400円

付表8

区分

地目

10アール当たり単価

平成28年度以降に事業計画の認定を受ける対象組織(長寿命化)のうち、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たす組織又は直営施工を実施しない組織

3,666円

1,666円

草地

333円

付表9 基本単価

区分

1組織当たり単価

広域活動組織を設立した対象組織(組織の広域化・体制強化)(生産条件が不利な農用地等が存在する場合)

3集落以上又は50ha以上200ha未満

40,000円

200ha以上1,000ha未満

80,000円

1,000ha以上

160,000円

広域活動組織を設立した対象組織(組織の広域化・体制強化)(生産条件が不利な農用地等が存在しない場合)

200ha以上1,000ha未満

80,000円

1,000ha以上

160,000円

付表10 基本単価

区分

1組織当たり単価

特定非営利活動法人化した対象組織(組織の広域化・体制強化)

80,000円

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香南市多面的機能支払交付金交付要綱

令和元年10月30日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和元年10月30日 告示第59号
令和2年8月12日 告示第117号
令和4年3月25日 告示第17号