○香南市担い手支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月18日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市担い手支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 市は、産地や地域の新規就農希望者に対する就農相談から研修、営農定着に至るまでの活動を促進し、本市の新規就農者の大幅な増加及び就農後の定着を図ることを目的として、本市で就農を希望する意欲のある担い手及び研修を受け入れる機関等に対して、予算の範囲内で補助を行う。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(事業の内容等)

第3条 補助事業の内容及び補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める補助金交付申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う面接等によりその適否を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、香南市担い手支援事業費補助金交付決定通知書(様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、この告示等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用しないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) その他市長が別に定める事項

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(指令前着手)

第7条 補助対象者は、補助事業に着手する場合は、原則として第5条の規定による補助金の交付の決定に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に補助事業に着手する必要がある場合は、香南市担い手支援事業指令前着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、別に定める補助金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該補助事業者に対し必要な調査を行うことができる。

3 市長は、第1項の申請があったときは、これを速やかに審査し、変更の可否を決定し、香南市担い手支援事業費補助金変更承認通知書(様式第3号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遅延等)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助金の概算払の請求手続)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、香南市担い手支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業遂行状況報告)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金実績報告書)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、別に定める補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかの返還事由に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) その他市長が別に定める事由

(グリーン購入)

第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月20日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市担い手支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助事業の内容

補助対象者

1 青年農業者支援区分

産地提案書で提示された品目を栽培する専業農家を目指し、高知県知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農時49歳以下の者に対して補助を行う。

研修生

2 専業シニア支援区分

産地提案書で提示された品目を栽培する専業農家を目指し、高知県知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農時50歳以上の者に対して補助を行う。

研修生

3 後継者育成支援区分

親族を県外等からUターン就農させ、経営体の後継者として育成を行う認定農業者等に対して補助を行う。

農業者(親元)

4 研修受入機関支援区分

上記1及び2の研修受入機関等に対して補助を行う。

研修受入機関

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香南市担い手支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月18日 告示第64号

(令和5年6月20日施行)