○香南市担い手支援事業費補助金(後継者育成支援区分)実施要領
令和元年7月18日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市担い手支援事業費補助金交付要綱(令和元年香南市告示第64号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、香南市担い手支援事業で後継者育成支援区分に係るもの(以下「補助事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の内容)
第2条 補助事業は、新規就農者の確保及び定着を図るため、3親等以内の親族を県外等からUターン就農をさせ、経営体の後継者として育成を行う認定農業者等への支援を行う事業とする。
(事業区分、補助対象経費及び補助額等)
第3条 補助事業の区分、補助対象経費等及びその内容は、別表に定めるとおりとする。
(対象農業者)
第5条 対象農業者の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域農業の振興のために、市長が必要と認める者であること。
(2) 本市に居住し、認定農業者又は地域計画等において中心となる経営体として位置付けられている者であって、補助事業の対象となる親族(以下「対象親族」という。)に必要な研修を実施することができると認められるものであること。
ア 就農する以前に1年以上高知県外に在住していた者が高知県内に転居後1年以内に新たに就農すること。
イ 1年以上他産業等に従事していた者がその離職後1年以内に新たに就農すること。
(4) 補助事業の申請前に家族経営協定を締結し、対象親族の経営体における責任と役割を明確にし、利益の分配を行うこと。
(5) 対象親族や家族と将来の経営継承等について話合いを行い、経営継承等計画書を提出すること。
(6) 以前に補助事業(廃止前の香南市新規就農推進事業費補助金交付要綱(平成28年香南市告示第100号)第2条第2号に規定する親元就農応援区分を含む。)を受けていないこと(対象農業者につき1回限りの利用であること。)。
(7) 法人の場合にあっては、前各号の要件を満たす者であって、1戸1法人であるものであること。
(対象親族)
第6条 対象親族の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 義務教育を修了し、補助事業開始年度の4月1日現在において15歳以上65歳未満であること。
(2) 対象農業者(法人の場合にあっては、当該法人の経営主)の3親等以内の親族に該当する者であること。
(3) 就農する親族の農業経営体の改善や発展に貢献する意志があると認められ、将来、当該農業経営を継承する(法人の場合にあっては、共同経営となる場合を含む。)予定の者であること。
(4) 産地提案書の策定主体が、産地や地域の振興のために必要と認める者であって、香南市担い手育成総合支援協議会等が定めた研修プログラムに従い研修を実施するものであること。
(5) Uターン就農をする者(以下「Uターン就農者」という。)であることが確認できること(新規学卒者については、在学等が確認できること。)。ただし、新規学卒者については、当該新規学卒者の1親等の親族が農家でない場合には、対象とする。
(6) 親元就農してから2年以内の者であること。
(7) 原則として、これまで高知県内で農業経営開始、親元就農又は雇用就農したことがない者であること。ただし、前号に該当する期間を除く。
(8) 研修終了後は、本市において居住すること。
(親元研修)
第7条 補助事業の対象となる研修期間は1年とし、そのうち3箇月以上6箇月未満は、対象親族は、高知県農業担い手育成センターにおいて研修(以下「経営レベルアップ研修」という。)を受けなければならない。ただし、産地受入育成タイプによる研修を行う場合は、指導農業士のもとで行う3箇月以上の地域実践研修と高知県が認めた地域の基礎講座を受講することをもって経営レベルアップ研修に代えることができる。
2 前項の研修期間のうち経営レベルアップ研修を除く期間は、対象農業者が対象親族に研修を行うとともに、月1回以上は、高知県農業振興センター、農業協同組合、地域の生産部会等が行う外部研修を対象親族に受けさせなければならない。
3 1年間における研修時間は、おおむね1,200時間以上とし、1日の研修時間は、8時間以内を原則とする。ただし、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
4 農閑期における1箇月の研修時間は、おおむね80時間以上とする。
5 市は、研修の実施に当たっては、香南市担い手育成総合支援協議会等の関係機関と連携して、対象親族の研修プログラムの作成及び適切な研修の実施を支援するものとする。
6 対象親族は、研修日誌(様式第3号)を研修月ごとに作成し、関係書類を添えて当月分の状況等を研修月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、対象親族の経営レベルアップ研修の修了後、技術や知識を身に付けたことを対象農業者から確認した場合は、対象農業者の請求に基づき、補助金を交付することができる。
(親元研修修了報告及び就農状況報告)
第9条 対象農業者及び対象親族は、1年間の親元研修が修了した日の翌日から起算して30日以内に、香南市担い手支援事業費補助金親元研修修了報告書(後継者育成支援区分)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 対象農業者及び対象親族は、親元研修の修了後から2年間、香南市担い手支援事業費補助金(青年農業者支援区分)実施要領(令和元年香南市告示第65号)第8条第2項に規定する就農状況報告書を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による就農状況報告書の提出は、原則として毎年7月末までに行うこととし、前年の7月1日から当年の6月30日までの1年間に係る報告をするものとする。
(補助事業の変更)
第10条 対象農業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第8条第1項各号及び次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、香南市担い手支援事業費補助金補助金変更承認申請書(後継者育成支援区分)(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 対象親族の研修の中止
(2) 経営レベルアップ研修の時期又は期間の変更
(1) 対象農業者の親族が研修をしなかったとき。
(2) 対象農業者や経営レベルアップ研修の受入機関等が、対象親族が必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。
(3) 対象親族が1年間の親元研修終了後から2年以上就農を継続しなかったとき。
(4) 第9条に規定する親元研修状況報告書及び就農状況報告書を提出しなかったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月20日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月10日告示第15号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日告示第107号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費等 | 内容 |
研修機関受講タイプ | 補助対象経費 | 1 補助対象経費は、要綱等の規定に基づき対象農家に支給する対象親族の研修に要する研修助成金等とする。 2 研修助成金の使途は、農業研修に要する図書教材費、研修視察費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。 |
補助対象経費上限額 | 1 研修生1人当たり年額1,200,000円以内とする。 2 対象農業者につき1回限りとする。 | |
補助率 | 10分の10以内 | |
地域講座受講タイプ | 補助対象経費 | 1 補助対象経費は、要綱等の規定に基づき対象農家に支給する対象親族の研修に要する研修助成金等とする。 2 研修助成金の使途は、農業研修に要する図書教材費、研修視察費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。 |
補助対象経費上限額 | 1 研修生1人当たり年額900,000円以内とする。 2 対象農業者につき1回限りとする。 | |
補助率 | 10分の10以内 |