○香南市担い手支援事業費補助金(研修受入機関支援区分)実施要領
令和元年7月18日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市担い手支援事業費補助金交付要綱(令和元年香南市告示第64号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、香南市担い手支援事業で研修受入機関支援区分に係るもの(以下「補助事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の内容)
第2条 補助事業は、次に掲げる研修とする。
(1) 香南市担い手支援事業費補助金(青年農業者育成支援区分)実施要領(令和元年香南市告示第65号。以下「青年農業者育成支援要領」という。)第2条に規定する研修
(2) 香南市担い手支援事業費補助金(後継者育成支援区分)実施要領(令和元年香南市告示第66号。第4条において「後継者育成支援要領」という。)第7条第1項に規定するレベルアップ研修及び同条第2項に規定する外部研修
(事業区分、補助対象経費及び補助率)
第3条 補助事業の区分、補助対象経費等及びその内容は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業を実施する研修受入機関等(以下「研修受入機関」という。)は、要綱第4条の規定による補助金の交付を申請しようとするときは、香南市担い手支援事業費補助金交付申請書(研修受入機関支援区分)(様式第1号)に、青年農業者育成支援要領第4条第1号又は後継者育成支援要領第4条に定める事業実施計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
(対象研修受入機関等)
第5条 研修受入機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、研修受入機関が対象研修生の3親等以内(受入先が法人の場合にあっては、法人の代表者の3親等以内)のものである場合は、補助事業の対象としない。
(1) 指導農業士又は指導農業士が経営する農業法人
(2) 平成30年度までに研修受入機関の認定を受け、受入実績のある農業者等
(3) 5年以上の営農経験を持ち、高知県知事の認定を受けた農業者
(4) 5年以上の営農経験を持ち、高知県知事の認定を受けた指導員を設置している法人又は団体
(補助対象研修生受入上限)
第6条 補助事業における研修生の受入人数は、原則1人を上限とする。ただし、専任の研修指導者(5年以上の農業経験を有する者に限る。)が常勤している場合には、1指導者当たり研修生2人を上限とする。
(補助の制限)
第7条 研修受入機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
(1) 市長が就農に必要な技能を取得する研修ではないと判断したとき。
(2) 高知県知事が研修受入機関の認定を取り消したとき。
(補助事業の変更)
第8条 研修受入機関は、要綱第8条第1項各号に該当する重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、香南市担い手支援事業費補助金変更承認申請書(研修受入機関支援区分)(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月20日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月10日告示第15号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費等 | 内容 | |
青年農業者育成支援区分 | 農業次世代人材投資事業の対象となる研修生を受け入れる場合 | 補助対象経費 | 1 要綱等の規定に基づき、研修生を受け入れる研修受入機関に補助する。 2 農業次世代人材投資事業の交付対象期間において、研修生を受け入れる期間について補助する。 3 研修に要する経費を徴収する研修受入機関については、支給しない。 |
補助額及び補助期間 | 月額最大50,000円 農業次世代人材投資事業の対象期間(最長2年) | ||
補助率 | 10分の10以内 | ||
農業次世代人材投資事業の対象外の研修生を受け入れる場合 | 補助対象経費 | 1 要綱等の規定に基づき、研修生を受け入れる研修受入機関に補助する。 2 研修に要する経費を徴収する研修受入機関については、支給しない。 | |
補助額及び補助期間 | 月額最大50,000円 研修を開始したときから最長2年間(高知県農業担い手育成センターの研修期間を除く。) | ||
補助率 | 10分の10以内 | ||
後継者育成支援区分 | 対象親族を受け入れる場合 | 補助対象経費 | 1 要綱等の規定に基づき、地域の指導農業士又は研修受入機関の認定を受けた農業者等(以下「指導農業士等」という。)のもとで、地域実践研修を行う対象親族を受け入れる指導農業士等に補助する。 2 地域実践研修を行う期間について補助する。 3 研修に要する経費を徴収する指導農業士等ついては、支給しない。 |
補助額及び補助期間 | 月額最大50,000円 最長3月以内 | ||
補助率 | 10分の10以内 |
注 謝金の金額については、地域の実情を考慮するものとする。