○香南市消費生活相談員設置要綱

令和元年12月3日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の消費生活に関する苦情又は相談に適切かつ迅速に対応することにより、消費者の利益の擁護及び増進を図るため、香南市消費生活相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定める。

(任用)

第2条 相談員は、消費生活相談員若しくは消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントのいずれかの資格を有する者又は消費生活に関する知識を有する者であると市長が認める者のうちから市長が任用する。

(職務)

第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民の消費生活に係る相談及び苦情処理に関すること。

(2) 相談及び苦情を処理するため、関係機関及び事業者との連絡調整を図ること。

(3) 消費生活に関する知識の普及及び情報の提供に関すること。

(4) その他消費生活の安定及び向上を図るために必要な業務に関すること。

(服務)

第4条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を自覚し、常に誠実かつ公正に遂行すること。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(3) 職務の遂行に当たっては、この告示に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。

(身分及び任期)

第5条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務時間)

第7条 相談員の勤務時間については、1週間当たり38時間45分以内とする。

(災害補償)

第8条 相談員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月3日告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

香南市消費生活相談員設置要綱

令和元年12月3日 告示第69号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和元年12月3日 告示第69号
令和2年3月3日 告示第14号