○香南市満3歳以上子どもに係る給食費補助金交付要綱
令和2年2月5日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育・保育認定保護者の経済的負担を軽減するため満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育認定保護者が特定教育・保育施設等に支払うべき食事の提供(給食の提供に限る。)に要する費用(以下「給食費」という。)に対し香南市満3歳以上子どもに係る給食費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次号及び第4号において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(3) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者又は法第7条第10項第2号に規定する幼稚園(以下「未移行幼稚園」という。)をいう。
(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育、幼稚園における預かり保育事業又は未移行幼稚園において受ける教育・保育をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子ども(香南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年香南市条例第29号)第14条第4項第3号ア又はイに規定する者を除く。次条において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者及び未移行幼稚園に在園する児童の保護者であって、市内に住所を有するものとする。
(補助の範囲)
第4条 補助の対象となる給食費は、補助対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設等から特定教育・保育等を受けた場合において当該補助対象者が特定教育・保育施設等に支払うべき給食費とし、満3歳以上教育・保育給付認定子ども1人につき1月当たり4,800円(香南市実費徴収に係る補足給付事業費補助金の交付を受ける者にあっては、4,800円から当該月の当該補助金の額に相当する額を減じた額)を補助限度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が特定教育・保育施設等に給食費を支払った場合で、市長が特別の理由があると認めるときは、その支払った給食費の額に相当する額を市が当該補助対象者に補助金として交付するものとする。
(1) 香南市満3歳以上子どもに係る給食費補助金補助対象者一覧(様式第2号)
(2) 香南市満3歳以上子どもに係る給食費補助金収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助条件)
第9条 補助金の交付の決定を受けた特定教育・保育施設等(以下「補助事業者」という。)又は補助対象者は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付の決定を受けた補助事業以外の用途に使用しないこと。
(2) 補助事業者にあっては、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、これらを補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 補助対象者にあっては、給食費の支払に係る書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(4) この告示及び規則の規定を遵守すること。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をした後、補助事業者に対して給食の事業の遂行上必要があると認めた場合には、補助金の概算払を行うことができる。
(補助事業者による補助金の変更申請)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、香南市満3歳以上子どもに係る給食費補助金変更申請書(代理受領)(様式第7号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(補助対象者による補助金の請求)
第14条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、香南市満3歳以上子どもに係る給食費補助金交付請求書(償還払い)(様式第13号)により、当該年度の翌年度の4月20日までに市長に補助金の交付について請求しなければならない。
(不正利得の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(香南市満3歳以上子どもに係る副食費補助金交付要綱の廃止)
2 香南市満3歳以上子どもに係る副食費補助金交付要綱(令和元年香南市告示第52号)は、廃止する。
(香南市満3歳以上子どもに係る副食費補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の香南市満3歳以上子どもに係る副食費補助金交付要綱第5条の規定により交付した補助金(以下「旧補助金」という。)については、同告示第9条から第16条までの規定は、なおその効力を有する。
4 令和元年度において、旧補助金の交付を受けた者は、この告示による補助金(以下「新補助金」という。)の交付の対象としないものとする。ただし、旧補助金の補助対象期間と新補助金の補助対象期間が異なる場合は、この限りでない。
附則(令和3年3月12日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市満3歳以上子どもに係る給食費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月19日告示第86号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市満3歳以上子どもに係る給食費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月1日告示第85号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市満3歳以上子どもに係る給食費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。