○香南市小中学校修学旅行引率事業費補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市の小学校及び中学校(以下「学校」と総称する。)の児童生徒の修学旅行における引率教員の経費のうち、修学旅行の引率教員数及び旅費等について(令和2年3月2日付け元高小中第1654号高知県教育長通知)により高知県から支給される旅費を除く経費を補助することにより、引率教員の個人負担の軽減を図るため交付する香南市小中学校修学旅行引率事業費補助金(以下「補助金」という。)について、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費及び旅費は、学校が実施する修学旅行において児童生徒を引率する教職員の経費及び旅費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 施設への入場(館)料、拝観料等

(2) 添乗員に係る費用

(3) ガイドに係る費用

(4) 高知県が規定する修学旅行引率教員の旅費に係る人数基準を超えて、教職員が引率する必要があると市長が認めた場合の教職員の旅費

(5) 修学旅行先が沖縄県の場合において高知県から支給される修学旅行引率教員の旅費を除く旅費

(6) その他市長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の補助対象経費について、予算の範囲内の額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該額についても補助金を交付することができる。

(交付の申請)

第4条 修学旅行を実施する学校の校長(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を実施する14日前までに香南市小中学校修学旅行引率事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 交付申請額の算出方法

(3) 収支予算書

(4) その他参考資料

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに香南市小中学校修学旅行引率事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 前条の規定による交付の決定を受けた補助事業者は、当該交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ香南市小中学校修学旅行引率事業費補助金変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、修学旅行に参加する児童生徒数の変更による個人負担額の増減及び修学旅行実施中にやむを得ない理由により生じた変更については、修学旅行の実施後14日以内に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は中止の可否を決定し、香南市小中学校修学旅行引率事業費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市小中学校修学旅行引率事業費補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに香南市小中学校修学旅行引率事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 補助金精算調書

(2) 歳入・歳出決算書

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合には、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日告示第77号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市小中学校修学旅行引率事業費補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第35号

(令和5年4月25日施行)