○香南市学校教育振興支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市(以下「市」という。)の学校教育の振興を図るため、香南市学校教育振興支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、市内の小学校若しくは中学校の関係団体又は市の教育の振興に寄与すると教育委員会が認めた団体とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、次条に規定する補助対象経費に対し、予算の範囲内において交付する。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該額についても補助金を交付することができる。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費及び補助率は、次に定めるとおりとする。

事業区分

補助対象経費

補助率

学校教育支援事業

市の教育振興又は学校管理運営の合理化、適正化及び教育水準の資質向上を図るために必要となる経費のうち、報償費、費用弁償、需用費、役務費、使用料、借上料及び負担金

10分の10以内

学校体育活動事業

香南市小学校体育連盟、香南市中学校体育連盟等が行う学校体育の振興に係る次に掲げる経費のうち、報償費、費用弁償、需用費(食糧費については、大会運営の出務者に提供する湯茶等に限る。)、役務費、使用料、借上料及び負担金

(1) 大会運営費

(2) 各種研修会費

10分の10以内

学校文化活動事業

市内小学校又は中学校の文化活動の振興に係る経費(部活動に関する経費を除く。)のうち、報償費、費用弁償、需用費、役務費、使用料、借上料及び負担金

10分の10以内

(交付の申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市学校教育振興支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、香南市学校教育振興支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ香南市学校教育振興支援事業費変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は中止の可否を決定し、香南市学校教育振興支援事業費補助金交付決定(変更)通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市学校教育振興支援事業費補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金を概算払により交付することができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに香南市学校教育振興支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第49号)

この告示中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市学校教育振興支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)