○香南市児童・生徒対外競技等参加補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市内の小学校及び中学校が学校教育活動として行われる対外競技等に参加する場合における経費の一部を補助することによって、保護者、引率教員等の負担を軽減し、課外活動の促進及び発展に寄与するため交付する香南市児童・生徒対外競技等参加補助金(以下「補助金」という。)について、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる者は、香南市立小学校及び中学校に在籍する児童生徒であって、各種大会の参加者名簿に登録のあるもの及び引率教員等とする。ただし、引率教員等は1大会につき原則1人とする。

2 補助の対象となる大会は、次のとおりとする。ただし、第1号及び第2号に該当する大会については、地区予選を経ず出場する四国大会又は全国大会については、補助の対象としない。

(1) 全国、ブロック、県内、地区の中学校体育連盟主催の予選及び大会

(2) 文部科学省、高知県、高知県内市町村教育委員会又はそれに準ずる団体が主催する大会

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの大会に準ずると教育委員会が認めた大会

(補助金の対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、次に掲げるものとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 登録料

(2) 大会参加料

(3) 登録料及び大会参加料の支払に係る振込手数料

(4) プログラム代。ただし、1部に限る。

(5) ルールブック代。ただし、1部に限り、ルールの改正年のみを対象とする。

(6) 次の又はに掲げる交通費

 県外で開催される大会及び宿泊を要する大会においては、学校から競技会場までの公共交通機関等を利用した実費額とし、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した金額

 宿泊を要する大会においては、宿泊地から競技会場までの交通費

(7) 次の又はに掲げる宿泊費

 宿泊の要項がある大会においては、当該宿泊要項に規定された額

 宿泊の要項がない大会においては、当該宿泊に要した実費相当額。ただし、1泊につき1人当たり県内の大会にあっては7,000円、県外の大会にあっては1万1,000円を上限とする。

(8) その他香南市教育委員会が必要と認めた経費

2 前項の規定にかかわらず、関係団体等から別に大会等参加に係る助成金、旅費又はこれらに類するもの(以下この項において「助成金等」という。)の給付がある場合は、前項に定める額から当該助成金等を差し引いた額を補助金として交付する。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該額についても補助金を交付することができる。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、香南市児童・生徒対外競技等参加補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 歳入・歳出予算書

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、香南市児童・生徒対外競技等参加補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに補助事業者にその旨通知するものとする。

(交付決定額の変更等)

第6条 前条の規定により交付の決定を受けた補助事業者は、当該決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときはあらかじめ香南市児童・生徒対外競技等参加補助事業変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、補助事業の変更額が交付決定額の20パーセント以内の減額の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は中止の可否を決定し、香南市児童・生徒対外競技等参加補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金を受けようとするときは、香南市児童・生徒対外競技等参加補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに香南市児童・生徒対外競技等参加補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 歳入・歳出決算書

(3) 経費明細書及びそれを証する書類(領収書等の写し)

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合には、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日告示第76号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市児童・生徒対外競技等参加補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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香南市児童・生徒対外競技等参加補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第37号

(令和5年4月25日施行)