○香南市連合婦人会活動補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市連合婦人会(以下「連合婦人会」という。)の自主的活動の推進と活性化を図り、地域づくりに貢献することを目的に、連合婦人会の行う事業に要する経費に対して、市が補助金を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。

(交付の申請)

第4条 連合婦人会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を、事業実施年度の6月末までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すると決定したときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により連合婦人会に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第6条 前条の規定による決定を受けた連合婦人会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第7条 連合婦人会は、事業の実施完了後速やかに、規則第14条に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

香南市連合婦人会が行う事業

事務費(通信、運搬及び消耗品)、事業費(日当、旅費及び役務費)、研修費(バス借上げ料、高速代、燃料代及び研修会参加費)、会議費(会場借上げ料)、報償費(講師謝金)、負担金(高知県連合婦人会、香南市人権教育研究協議会及び香美市婦人会・香南市連合婦人会合同研修会)

10分の8以内

各地区婦人会に対する助成金

10分の10以内

香南市連合婦人会活動補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)