○香南市文化協会補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市文化協会(以下「文化協会」という。)の文化芸術活動の振興を目的に、文化協会の行う事業に要する経費に対して、市が補助金を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、文化協会の行う事業に要する経費とし、補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。

(交付の申請)

第4条 文化協会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を、事業実施年度の6月末までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すると決定したときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第6条 前条の規定による決定を受けた文化協会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第7条 文化協会は、事業の実施完了後速やかに、規則第14条に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

香南市文化協会が行う事業

報酬(役員出務手当)、報償費(講師謝金)、旅費(経費が出務手当を超える場合に限る。)、需用費(消耗品及び印刷製本費等)、役務費(通信運搬費及び手数料)、使用料(バス・施設借上げ料等)、負担金(高知県文化協会及び香美・香南地区文化協会)

10分の8以内

総合文化祭に関する経費、各地区文化協会に対する助成金

10分の10以内

香南市文化協会補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第40号

(令和2年4月1日施行)