○香南市美術展覧会実行委員会補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、美術作品の発表の場と鑑賞の機会を提供するとともに、文化の向上と交流・発展を図ることを目的とし、香南市美術展覧会実行委員会の行う事業に要する経費に対して、市が補助金を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象事業及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。
(交付の申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を、事業実施年度の6月末までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、事業の実施完了後速やかに、規則第14条に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 |
香南市美術展覧会実行委員会 | 香南市美術展実行委員会の主催する芸術文化普及事業 | 美術展の開催に要する経費。ただし、特別審査員の昼食代については、1人につき2,000円以内とする。 |