○香南市社会教育事業費補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条の規定に基づく社会教育行政を通じた地域社会の活性化と地域の教育力向上を図るため、香南市社会教育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)、補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、概算払により補助金を交付することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第49号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
営利を目的としない香南市内の団体であって、教育委員会が認めたもの | 当該年度に事業が完了する特色のある社会教育活動であって、かつ、団体内の活動にとどまらない公共性のある事業であって、次の(1)から(5)までのいずれかに該当するもの (1) 地域の特性にあった乳幼児の教育に関する事業 (2) 地域の特性にあった青少年の健全育成に関する事業 (3) 地域の特性にあった社会貢献に関する事業 (4) 地域社会における芸術文化の継承に関する事業 (5) その他教育委員会が認める事業 | 報償費、旅費、需用費、食糧費(懇親会費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金その他市長が必要と認めた経費 | (1)(2) 10/10以内 (3) 8/10以内 (4)(5) 2/3以内 |