○香南市若杉子ども会及び若竹会補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、仲間づくりを通して人権問題を学習し、及び地域に伝わる伝承文化の継承を行う子ども会活動の促進を図るため、香南市若杉子ども会及び若竹会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者等)

第2条 補助事業者、補助対象経費及び補助率は、次の表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

補助事業者

補助対象経費

補助率

(1) 若杉子ども会

(2) 若竹会

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料又は賃借料、委託料、備品購入費、食糧費(懇親会費を除く。)その他市長が必要と認めた経費

10分の10以内

(交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を、事業実施年度の6月末までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、事業の実施完了後速やかに、規則第14条に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、概算払により補助金を交付することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

香南市若杉子ども会及び若竹会補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月26日 告示第45号