○香南市文化財保護補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市内に存する文化財の所有者(権原に基づく占有者を含む。)若しくは保持者又は管理団体等が行う文化財の保護のために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「文化財」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき指定又は選定を受けた文化財

(2) 高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号)の規定に基づき指定又は選定を受けた文化財

(3) 香南市文化財保護条例(平成18年香南市条例第103号)の規定に基づき指定又は選定を受けた文化財

(補助対象事業及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下この条において「補助対象事業」という。)及び補助額は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この補助額を超えて補助金を交付することができる。

補助対象事業

補助額

補助の特例

前条第1号に規定する文化財の保存活用に必要な事業

補助対象事業費から国及び県補助金を控除した金額の2分の1以内の額

天然記念物が災害や罹患により復旧及び治療が必要と認められる場合には、補助対象事業費から国庫補助金及び県補助金を控除した金額の10分の10以内の額

前条第2号に規定する文化財の保存活用に必要な事業

補助対象事業費から県補助金を控除した額の2分の1以内の額

前条第3号に規定する文化財の保存活用に必要な事業。ただし、通常の管理に要する経費を除く。

補助対象事業費の2分の1以内の額

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、香南市文化財保護補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第6条 前条の規定による交付の決定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、香南市文化財保護補助金交付実績報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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香南市文化財保護補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第46号

(令和2年4月1日施行)