○香南市スポーツ大会選手派遣費補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、大会に選手等を派遣することにより、競技力の向上や相互の交流を支援し、もって香南市(以下「市」という。)のスポーツの振興を図るため、香南市スポーツ大会選手派遣費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第2号イに規定する補助対象者にあっては、香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号。以下「制限規則」という。)第2条第1号に規定する市税等を滞納していないものでなければならない。

(1) スポーツ少年団 市内の単位スポーツ少年団

(2) 一般 次の又はに掲げるもの(在学する学校から出場する場合を除く。)

 団体種目に参加する場合又は個人種目に団体として取りまとめて参加する場合にあっては、市内の団体

 個人種目に参加する場合(の場合を除く。)にあっては、香南市に住所を有する者

2 補助金の交付の対象となる大会(以下「大会区分」という。)及び補助金額は、別表に掲げるとおりとし、補助金は予算の範囲内で交付する。ただし、その額に1,000円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てる。

3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該大会の参加費等、宿泊費及び交通費(乗り合わせにより自家用車で旅行する以外の場合にあっては、大会の会場と宿泊地との間の移動に係る費用を除く。)とする。ただし、高知県内で開催される大会については、大会区分にかかわらず、宿泊費及び交通費は、補助の対象としない。

4 補助対象経費のうち、宿泊費及び交通費については、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の費用により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

5 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1大会当たり1回を限度とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該大会の開催日(2日以上開催される場合にあっては、開催日の初日)までに香南市スポーツ大会選手派遣費補助金に係る補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 大会開催要項

(2) 大会の参加者名簿、申込書の写し等

(3) 事業計画書

(4) 収支予算書又はこれに代わる書類

(5) 制限規則第4条第2項に規定する市税等に滞納がないことを証明する書類又は市税等納付状況調査同意書(個人種目に参加する個人に限る。)

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をし、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業終了後30日以内又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、香南市スポーツ大会選手派遣費補助金に係る補助事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 大会の参加者名簿

(2) 収支決算書又はこれに代わる書類

(3) 補助対象経費に係る領収証等

(4) 大会の成績表等出場したことが確認できるもの

(補助金の請求)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市スポーツ大会選手派遣費補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 大会への参加を中止したとき又は大会の開催が中止されたとき。

(3) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第61号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者

大会区分

補助金額

スポーツ少年団

四国大会

10,000円に参加者の数を乗じて得た額又は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額のいずれか少ない方の額

全国大会

30,000円に参加者の数を乗じて得た額又は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額のいずれか少ない方の額

一般

全国大会

5,000円に参加者の数を乗じて得た額又は補助対象経費のいずれか少ない方の額

国民体育大会

全国障害者スポーツ大会

10,000円に参加者の数を乗じて得た額又は補助対象経費のいずれか少ない方の額

国際大会

30,000円に参加者の数を乗じて得た額又は補助対象経費のいずれか少ない方の額

備考

1 補助金の算定については、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号のスポーツ少年団にあっては、当該大会に選手又は監督等として登録されている者であって、香南市に住所を有するものを対象とする。

(2) 第2条第2号アに掲げるものにあっては、当該大会に選手(監督等を兼ねる者を含む。)として登録されている者であって、香南市に住所を有するものを対象とする。

2 この表において次の(1)から(3)までに掲げる用語の意義は、当該(1)から(3)までに定めるところによる。

(1) 四国大会 高知県の予選会又は標準記録等の選抜基準を経て高知県代表として出場する四国地区の大会をいう。

(2) 全国大会 高知県の予選会若しくは四国地区の予選会(四国大会を含む。)又は標準記録等の選抜基準を経て高知県代表として出場する全国規模の大会をいい、西日本大会又は全国大会に準ずる大会として市長が認めた大会を含むものとする。

(3) 国際大会 国内の予選会又は選考を経て国の代表として出場する大会をいう。

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香南市スポーツ大会選手派遣費補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)