○香南市地域包括支援センターの職員設置に関する要綱

令和2年3月26日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項から第3項まで及び香南市地域包括支援センター設置条例(平成19年香南市条例第13号)第5条第1項に規定する事業を適正かつ円滑に行うために配置する香南市地域包括支援センターの職員(以下「センター職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 センター職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定介護予防支援の業務に関すること。

(2) 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する各事業の業務に関すこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(任用)

第3条 センター職員は、次の各号に掲げるセンター職員の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えている者のうちから、市長が任用するものとする。

(1) 前条第1号に規定する業務を担当するセンター職員 次のからまでのいずれかの要件を満たす者であって、都道府県が実施する介護予防支援に関する研修を受講する等必要な知識及び能力を有するもの

 保健師

 介護支援専門員

 主任介護支援専門員

 社会福祉士

 経験のある看護師

 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事

(2) 前条第2号に規定する業務を担当するセンター職員 次のからまでのいずれかの要件を満たすもの

 保健師

 看護師又は准看護師

 管理栄養士又は栄養士

 主任介護支援専門員

 歯科衛生士

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

 精神保健福祉士

 介護福祉士

 初任者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、実務者研修修了者又は社会福祉主事任用資格

(3) 前条第3号に規定する業務を担当するセンター職員 前号の要件のほか、市長が必要と認める要件を備えている者

(身分)

第4条 センター職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 センター職員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務時間)

第6条 センター職員の勤務時間については、1週間当たり38時間45分以内とする。

(災害補償)

第8条 センター職員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、センター職員の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

香南市地域包括支援センターの職員設置に関する要綱

令和2年3月26日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年3月26日 訓令第8号
令和6年3月12日 訓令第9号