○香南市学校図書館支援員設置要綱

令和2年4月1日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市立学校設置条例(平成18年香南市条例第81号)に規定する学校において、学校図書館活動の充実を図るために配置する学校図書館支援員(以下「学校図書館支援員」という。)について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 学校図書館支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 学校図書館支援員は、司書又は司書教諭の資格を有する者のうちから、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(職務)

第3条 学校図書館支援員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第4条 学校図書館支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校図書館司書教諭又は担当教員の補助に関すること。

(2) 学校図書館の整備及び運営の補助に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める業務

(勤務時間)

第6条 学校図書館支援員の勤務時間については、1週間当たり38時間45分以内とする。

(災害補償)

第7条 学校図書館支援員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市学校図書館支援員設置要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会告示第6号