○香南市ICT支援員設置要綱
令和2年4月1日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市立学校設置条例(平成18年香南市条例第81号)に規定する学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒及び教員のICT機器活用能力の向上及び学校教育の充実を図るために配置するICT支援員(以下「ICT支援員」という。)について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 ICT支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 ICT支援員は、ICT機器に関する知識経験を有する者又は学校勤務経験者のうちから、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(職務)
第3条 ICT支援員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第4条 ICT支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報教育の推進に関すること。
(2) ICT機器を活用した授業の補助及び教材開発の支援に関すること。
(3) 教員、児童及び生徒に対するICT機器の取扱いの助言に関すること。
(4) ICT機器の設定や簡易なメンテナンスに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会及び学校長が必要と認める業務
(給与等)
第5条 ICT支援員の給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第6条 ICT支援員の勤務時間については、1週間当たり38時間45分以内とする。
(災害補償)
第7条 ICT支援員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。