○香南市生活学習支援員設置要綱
令和2年4月1日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市立学校設置条例(平成18年香南市条例第81号)に規定する学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒の日常生活支援や、学習支援を行うため配置する生活学習支援員(以下「生活学習支援員」という。)について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 生活学習支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 生活学習支援員は、学校での勤務経験や生活又は学習の支援において必要な能力を有する者のうちから、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(職務)
第3条 生活学習支援員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第4条 生活学習支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育的支援が必要と考えられる児童生徒に対する学習指導又は生活指導の補助に関すること。
(2) 放課後等における加力学習の補助に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める業務
(給与等)
第5条 生活学習支援員の給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第6条 生活学習支援員の勤務時間については、1週間当たり38時間45分以内とする。
2 教育委員会は、学校の休業期間中に生活学習支援員の勤務を割り振らない日を定めることができる。
(災害補償)
第7条 生活学習支援員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年7月1日教委告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。