○香南市電算システム補助員設置要綱
令和2年4月1日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の電算システムの円滑な運用管理及び教育の推進を図るために配置する電算システム補助員(以下「電算システム補助員」という。)について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 電算システム補助員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 電算システム補助員は、電算システムの知識や実務経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 電算システム補助員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第4条 電算システム補助員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 香南市立小学校及び中学校のホームページの作成及び管理の支援に関すること。
(2) 校務支援システム等のシステムの管理及び取扱いの助言及び補助に関すること。
(3) 教育委員会のICT機器の設定や簡易なメンテナンスに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(給与等)
第5条 電算システム補助員の給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第6条 電算システム補助員の勤務時間については、1週間当たり38時間45分以内とする。
(災害補償)
第7条 電算システム補助員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。