○香南市特別支援教育コーディネーター設置要綱

令和2年4月1日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別な教育的ニーズのある乳幼児、児童に対する適切な教育の推進を図るため香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置する特別支援教育コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 コーディネーターは、特別支援に関する専門知識を有する保育教育経験者等のうち、教育委員会が任命する者とする。

(職務)

第3条 コーディネーターは、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第4条 コーディネーターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害に基づく特別な支援が必要な児童の状況の把握に関すること。

(2) 家庭環境等に特別な配慮が必要な児童の状況の把握に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整及び相談に関すること。

(4) その他乳幼児期及び児童期における特別な支援に関すること。

(勤務時間)

第6条 コーディネーターの勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。

(災害補償)

第7条 コーディネーターの公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、香南市教育委員会が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市特別支援教育コーディネーター設置要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会告示第13号