○香南市特別支援教育コーディネーター設置要綱
令和2年4月1日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別な教育的ニーズのある乳幼児、児童に対する適切な教育の推進を図るため香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置する特別支援教育コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 コーディネーターは、特別支援に関する専門知識を有する保育教育経験者等のうち、教育委員会が任命する者とする。
(職務)
第3条 コーディネーターは、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第4条 コーディネーターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害に基づく特別な支援が必要な児童の状況の把握に関すること。
(2) 家庭環境等に特別な配慮が必要な児童の状況の把握に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整及び相談に関すること。
(4) その他乳幼児期及び児童期における特別な支援に関すること。
(給与等)
第5条 コーディネーターの給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第6条 コーディネーターの勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。
(災害補償)
第7条 コーディネーターの公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、香南市教育委員会が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。