○香南市立中学校部活動指導員設置要綱

令和2年4月1日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市立中学校(以下「学校」という。)における部活動の指導体制の充実及び質的向上を図るとともに、部活動顧問教員の長時間勤務等の負担を軽減するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)及び香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員は、学校において教員に代わり部活動の指導を行うことができる。

(任用)

第3条 指導員は、指導員の設置を希望する学校長が推薦する次のいずれかに該当する者のうちから、適格性を有すると認めるものについて香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会等公認の指導者資格又は同等の指導者資格を有する者

(3) 学校の部活動において指導した経験を有する者又は地域のスポーツ・文化活動において指導した経験を有する者

(4) 指導員を必要とする部活動において、技術的指導が可能と認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育員会が認める者

(職務)

第4条 指導員は、中学校の教育計画に基づき、学校長の監督を受け次に掲げる職務に従事する。

(1) 実技の指導

(2) 事故防止に関する知識及び技能の指導

(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率

(4) 保護者等への連絡

(5) 用具及び施設の点検並びに管理

(6) 年間及び月間指導計画の作成

(7) 生徒指導に係る対応

(8) 事故が発生した場合の対応

(9) 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める業務

(服務)

第5条 指導員は、法令その他特別な定めのある場合のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) その職務を遂行するに当たり、学校長の職務上の命令に従うこと。

(2) 部活動の範囲を逸脱する指導や、生徒の人格を傷つけるような言動をしないこと。

(3) 学校又はその職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(5) 教育委員会が指定する指導者研修会を受講すること。

(6) やむを得ない理由により職務に従事できないときは、あらかじめ学校長に連絡すること。

(服務監督)

第6条 任用された指導員の服務監督は、学校長が行う。ただし、重要又は異例の事態が生じたときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示に従わなければならない。

(解職)

第7条 教育委員会は、指導員が次のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は重大な過失により、市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障等により、職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状態が不良のとき。

(4) 第5条に規定する服務に違反したとき。

(5) 教育委員会が指導員の任用の必要がなくなったと認めたとき。

(勤務時間)

第9条 指導員の勤務時間については、年間400時間以内とする。

2 指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、学校長が別に定める。

(災害補償)

第10条 指導員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市立中学校部活動指導員設置要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会告示第16号