○香南市図書館司書設置要綱

令和2年4月1日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、図書館事業の振興を図るため香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置する香南市図書館司書(以下「図書館司書」という。)について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 図書館司書は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 図書館司書は、司書資格を有し、図書館法(昭和25年法律第118号)及び特定の分野における専門的な識見を身に付けている者のうちから、教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 図書館司書は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第4条 図書館司書の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 図書館の資料収集、整理、保管、利用に関すること。

(2) 図書館事業の振興を図るために各種講座、催事の立案、実施に関すること。

(3) その他図書館奉仕業務に関すること。

(勤務時間)

第6条 図書館司書の勤務時間については、1週間当たり31時間以内とする。

(災害補償)

第7条 図書館司書の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、図書館司書の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市図書館司書設置要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会告示第18号