○香南市人権教育・啓発アドバイザーの設置に関する要綱

令和2年4月1日

教育委員会告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、人権教育の振興を図るため香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置する香南市人権教育・啓発アドバイザー(以下「人権教育・啓発アドバイザー」という。)について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 人権教育・啓発アドバイザーは、人権教育に関する識見と特定の分野における専門的な指導技術を身につけている者のうちから、教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 人権教育・啓発アドバイザーは、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第4条 人権教育・啓発アドバイザーの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 香南市人権教育研究協議会に関すること。

(2) 教育機関との連携及び助言に関すること。

(3) 社会教育団体等への人権教育・啓発に関すること。

(4) その他上司の指定する事務補助に関すること。

(勤務時間)

第6条 人権教育・啓発アドバイザーの勤務時間については、1週間当たり31時間以内とする。

(災害補償)

第7条 人権教育・啓発アドバイザーの公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、人権教育・啓発アドバイザーの取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市人権教育・啓発アドバイザーの設置に関する要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会告示第19号