○香南市教育委員会地域おこし協力隊設置要綱
令和2年4月1日
教育委員会告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、マリンスポーツの推進を図るため香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置する地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 隊員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第3条 隊員は、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) マリンスポーツの推進を図るための必要な事項に関すること。
(2) 施設の清掃、備品の管理等の庶務的職務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、上司が運営上必要と認める業務
(任命)
第4条 隊員は、次の各号に定める要件のいずれかを満たす者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 3大都市圏内に住所を有する者で香南市に住民票を異動させることが可能なもの
(2) 3大都市圏内の指定都市又は一部条件不利地域の条件不利区域以外に住所を有する者で、香南市に住民票を異動させることが可能な者
(3) 3大都市圏外の都市地域に住所を有する者で香南市の条件不利区域に住民票を異動させることが可能なもの
(4) 3大都市圏外の一部条件不利地域の条件不利区域以外に住所を有する者で香南市の条件不利区域に住民票を異動させることが可能なもの、又は指定都市の条件不利区域以外に住所を有する者で香南市に住民票を異動させることが可能なもの
(身分)
第5条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第6条 隊員の任用期間は、1年以内とし、年度の途中で委嘱された隊員の任用期間は、当該委嘱した日の属する年度末までとする。
2 任用を延長する場合は、1年ごとに任用期間を更新し、最長3年まで任用期間を延長することができる。
(給与等)
第7条 隊員の給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第8条 隊員の勤務時間については、1週間当たり31時間以内とする。
(秘密の保持)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第10条 教育委員会は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該隊員を解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞退の申出があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 職務上の義務に違反したとき。
(4) 地域おこし協力隊の隊員としてふさわしくない行為をしたとき。
(災害補償)
第11条 隊員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、隊員の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。