○香南市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程
令和2年3月31日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、香南市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成18年香南市条例第156号。以下「条例」という。)第20条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(管理の委託)
第3条 管理の受託者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第2項の規定による水質規制及び関係法令に適合した水質を排出するよう、管理に努めなければならない。
(2) 生活環境に有害となる排水を排除してはならない。
(排水設備の固着方法等)
第4条 排水設備を公共ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食違いの生じないように施工すること。
(2) 汚水ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地で、公道との境界線に接する部分とすること。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 取付管を下水道の本管に固着する場合は、市長の指示監督を受けること。
(排水設備の構造等の基準)
第5条 排水設備の構造等の基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)に定めるもののほか、次の定める基準によらなければならない。
(1) 水洗便所、厨房施設及び入浴施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。
(2) トラップの封水が、サイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 厨房施設及び入浴施設等の汚水流出口には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(4) 油脂類等を含む汚水を排除する箇所には、阻集器等を設けること。
(5) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥溜等を設けること。
(除害施設の設置)
第6条 条例第8条に規定する除害施設は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排水施設に排除しようとするときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 植物油脂類含有量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地所を記入すること。
(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 道路、建物、間取り、水道並びに排水施設の位置、大きさ及び種別
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐出口を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は、50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状並びに寸法等を表示すること。
(5) その他市長が必要とする書類
2 前項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書を添付しなければならない。
(工事の着手時期)
第8条 排水設備工事指定業者は、排水設備の工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、条例第9条の規定による申請書の確認後でなければ工事を施工してはならない。
(材料の検査)
第9条 排水設備工事指定業者の使用する工事材料は、材料検査願(様式第3号)を市長に提出し、その都度市職員の検査を受けなければならない。
(完了検査)
第11条 条例第12条の規定による排水設備等の完了検査は、責任技術者立会いの上、市職員の検査を受けなければならない。
(区域外下水の放流)
第14条 区域外下水の放流は、香南市公共下水道条例(平成18年香南市条例第187号)第20条の規定を準用する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。