○香南市農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、香南市農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第3条 削除

(用語の意義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、その他の排除施設及びこれに接続して、汚水を処理するため設けられる施設の総体であって市が管理するものをいう。

(2) 汚水 生活又は事業所から出るし尿又は雑排水をいう。

(3) 使用者 施設の処理区域内で、施設を使用する世帯主又は事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(4) 使用者団体 施設の処理区域内の使用者で構成する団体をいう。

(5) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。

(6) 除害施設 施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要なもので、使用者が管理するものをいう。

第5条 削除

(供用開始)

第6条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び区域並びに供用開始に必要な事項を公告しなければならない。

(排水設備の設置義務)

第7条 使用者は、農業用用排水の水質保全及び排水処理施設の機能維持並びに農村環境の改善を図り、併せて公共水域の水質保全に資するため、施設の供用を開始する日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りではない。

(除害施設の設置義務)

第8条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれを排除しなければならない。

(排水設備計画の確認)

第9条 使用者は、排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をするときは、あらかじめその計画について、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。

(工事の費用負担)

第10条 排水設備工事に要する費用は、使用者が負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。また、除害施設についても同様とする。

(排水設備の工事の実施)

第11条 排水設備の新設等の工事は、香南市公共下水道条例(平成18年香南市条例第187号)第6条第1項に規定する者(以下「排水設備工事指定業者」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第12条 排水設備の工事を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規格に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行ったものに対し、検査済証を交付するものとする。

(使用開始の届出)

第13条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその施設の使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(代理人の選定)

第14条 使用者が市内に居住しないとき、又は市長が必要と認めたときは、この条例に定める事項を処理させるために、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、市長に届け出なければならない。代理人を変更した場合も同様とする。

(使用料の徴収)

第15条 施設の使用については、香南市農業集落排水処理施設使用料条例(平成18年香南市条例第157号)の規定により、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(分担金)

第17条 施設へ加入しようとする使用者は、受益者分担金としてこれを納付しなければならない。

(手数料)

第18条 市長は、施設へ加入しようとする使用者から、香南市公共下水道条例第30条第1項第3号に規定する手数料を徴収する。

(罰則)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、1万円以下の過料に処することができる。

(1) 第8条の規定に違反した使用者

(2) 第9条の確認を受けないで、排水設備の工事を実施した者

(3) 第11条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 排水設備等の新設等を行って第12条の規定による届出を同条の規定する期間内に行わなかった者

(5) 第9条による申請書又は図書、第13条の規定による届出書で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者

(委任)

第20条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第65号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

香南市農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第156号

(令和2年4月1日施行)