○香南市農業集落排水処理施設使用料条例施行規程
令和2年3月31日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、香南市農業集落排水処理施設使用料条例(平成18年香南市条例第157号。以下「条例」という。)第11条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用量の算定)
第2条 条例第3条の2第1号ただし書の規定は、現に水道水を使用している者が新たに農業集落排水処理施設の使用を開始した場合とし、この場合の使用料は、使用を開始した日の属する使用月の次の使用月分から徴収するものとする。
2 条例第3条の2第2号に規定する世帯員数又は使用人員数は、使用開始届に記載のあった人員数とする。ただし、世帯員数又は使用人員数の異動による見直しは、使用者からの届出により適宜実施する。
3 条例第3条の2第3号に規定する申告書は、汚水量(使用水量)認定申告書(様式第1号)とする。
4 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、条例第3条の2第3号の規定により使用水量を認定した場合は、使用者に汚水量(使用水量)認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。