○香南市公共下水道条例施行規程

令和2年3月31日

上下水道事業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 公共下水道施設等の基準(第2条―第6条)

第3章 排水設備の設置等(第7条―第13条)

第4章 設備等の工事の事業に係る指定(第14条―第21条)

第5章 公共下水道の使用(第22条―第30条)

第6章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、香南市公共下水道条例(平成18年香南市条例第187号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

第2章 公共下水道施設等の基準

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)

第2条 条例第2条の2第2項第3号に規定する水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 下水道施設管理等関係者以外の第三者が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの(数値は雨水の影響の少ない時とする。)

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条(第2項を除く。)に規定する基準

 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定により国土交通大臣が定める方法による検定において、大腸菌が検出されないこと。

 下水道法施行規則第4条の3第2項の規定により国土交通大臣が定める方法による検定において、濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないと認められるもの

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第3条 次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次の又はのいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

2 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 条例第2条の2第2項第5号に規定する市長が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続塾の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、加撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の条件を勘案して、前項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第4条 条例第2条の2第3項第1号に規定する市長が定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造の技術上の基準に関する生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第5条 条例第2条の2第4項第2号に規定する市長が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置等の措置

(終末処理場の維持管理に関する生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第6条 条例第2条の3第6号に規定する市長が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の固着方法等)

第7条 排水設備を公共ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食違いが生じないように施工し、水密とすること。

(2) 汚水ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地で、公道との境界線に接する部分とすること。

(3) 取付管を下水道の本管に固着する場合は、市長の指示監督を受けること。

(排水設備の構造等の基準)

第8条 排水設備の構造等の基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)及び条例第4条に定めるもののほか、次に定める基準によらなければならない。

(1) 水洗便所、厨房施設及び入浴施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

(2) トラップの封水が、サイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 厨房施設、入浴施設、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(4) 油脂類等を含む汚水を排除する箇所には阻集器等を設けること。

(5) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥溜等を設けること。

(排水設備計画の確認申請)

第9条 条例第5条に規定する確認を受けようとするものは、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に、設計書及び次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 附近見取図 方位、道路及び目標となる地所を記入すること。

(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路、建物、間取り、水道並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐出口を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状並びに寸法等を表示すること。

(5) その他市長が必要とする書類

2 前項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

4 条例第6条第1項に規定するでいう「軽微な工事」とは、洗面器及び流し類等と一体となった器具トラップ・ストレーナー及びマス蓋等の取替工事等で本条に規定する書類の提出は必要ないものとする。

(工事の着手時期)

第10条 排水設備工事指定業者は排水設備の工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、条例第5条の規定による申請書の確認後でなければ工事を施工してはならない。

(材料の検査)

第11条 排水設備工事指定業者の使用する工事材料は、材料検査願(様式第3号)を市長に提出し、その都度市職員の検査を受けなければならない。

(完了の届出)

第12条 条例第7条の規定による排水設備等の完了の届出は、工事の完了の日から5日以内に排水設備等工事完了届(様式第4号)により市長に提出しなければならない。

(完了検査)

第13条 条例第7条の規定による排水設備等の完了検査は責任技術者立会の上、速やかに市職員の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果、適合していると認めた場合は、排水設備等工事検査済証書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、不良と認めた場合は、市長は期間を定めて改修を命ずることができる。

第4章 設備等の工事の事業に係る指定

(指定業者申請及び更新の手続)

第14条 指定業者の指定及び更新を受けようとする者は、香南市排水設備工事指定業者指定(更新)申請書(様式第6号)に次に掲げる書類及び条例第30条第1項第1号に規定する審査手数料を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の履歴書

(2) 申請者の事業経歴書

(3) 申請者の身分証明書

(4) 申請者の納税証明書

(5) 所有機械一覧表

(6) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可通知書の写し

(7) 責任技術者証の写し

(8) その他市長が必要と認めた書類

2 香南市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成18年香南市条例第156号)第11条に規定する香南市排水設備工事指定業者の認定を受けている者は、条例第6条に規定する指定業者と同等の資格を持つ者とみなす。

(指定業者証の交付及び公告)

第15条 市長は、指定業者を指定したときは、香南市排水設備工事指定業者証(様式第7号)を交付し、指定業者名を公告する。また、その指定を停止し、又は取り消したときも同様とする。

(指定申請事項の変更及び指定業者証の再交付)

第16条 指定業者は、第14条の規定による申請事項に変更及び指定業者証の再交付が生じた場合は、条例第30条第1項第1号に規定する更新手数料を添えて、直ちに届け出なければならない。

(指定の辞退)

第17条 指定業者は、廃業その他の事由により指定業者の指定を辞退しようとするときは、指定業者指定辞退届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(責任技術者の登録及び更新の手続)

第18条 香南市において責任技術者の登録及び更新を受けようとする者は、市長の指定する期日までに排水設備工事責任技術者証交付(更新)申請書(様式第9号)に履歴書、写真(ライカ版縦位置顔面像に限る。)及び条例第30条第1項第2号に規定する登録手数料を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第6条の8第2項で規定する高知県地区下水道協会が実施する責任技術者認定試験に合格した者は、その試験に合格したことを証する書類の写しを提出することで、条例第6条の6第1号及び第2号に規定する書類の提出を省略することができる。

(責任技術者証等の交付)

第19条 市長は、前条の規定により登録を受けた者に、それぞれ排水設備工事責任技術者証(様式第10号)を交付する。

(責任技術者申請事項の変更及び排水設備工事責任技術者証の再交付)

第20条 前条の規定により交付を受けた者は、第18条第1項の規定による申請事項に変更及び排水設備工事責任技術者証の再交付が生じた場合は、条例第30条第1項第2号に規定する更新手数料を添えて、直ちに届け出なければならない。

(責任技術者の兼職の禁止)

第21条 責任技術者は、2以上の指定業者の責任技術者を兼ねることができない。

第5章 公共下水道の使用

(水質管理責任者制度)

第22条 条例第11条に規定する水質管理責任者届(様式第11号)は、第25条第1項に規定する排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第12号)に添えて提出しなければならない。

(除害施設の設置等)

第23条 条例第10条第2項に定める物質及び項目については、次に掲げるものとする。

(1) 温度

(2) 水素イオン濃度

(3) ノルマヘキサン抽出物質含有量

(除害施設の設置等の届出)

第24条 条例第12条に規定する除害施設の設置等の届出は、様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号及び様式第5号により届出をするものとする。

(使用開始の届出)

第25条 条例第15条第1項に規定する使用開始等の届出は、排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)届によるものとする。

2 条例第15条第2項の規定による使用者に変更があった場合の届出は、排水処理施設使用者変更届(様式第13号)によるものとし、当該届出をしないで排水施設を使用した者は、前使用者が引き続き使用したものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第26条 条例第16条に規定する悪質下水の排除の開始等の届出は、悪質下水排除(開始・変更・休止・廃止・再開)(様式第14号)によるものとする。

(代理人及び代表者の選定)

第27条 条例第17条及び第18条に規定する届出は、代理人・代表者選定(変更)(様式第15号)によるものとする。

(区域外下水の放流)

第28条 条例第20条に規定する排水区域外の下水の流入を市長が検討するに当たり、当該申込者は、次の書類を提出し、協議するものとする。

(1) 排水区域平面図(縮尺500分の1)

(2) 汚水管渠施設布設計画図(平面図、縦断図、横断図、構造図、付近地下埋設物図)

(3) 汚水予定排出量及び算定した根拠となる書類

(4) 当該汚水管渠維持管理に関する書類

2 前項提出書類の詳細及びその他市長が必要とする書類については、十分協議して提出するものとする。

3 市長が排水を認めた場合の受益者分担金は、1戸あたり合併前の野市の区域は13万円、合併前の香我美・夜須の区域は10万円とし、加入促進奨励金は、交付しない。また、排水に当たっての排水設備等の申請書類等は、排水区域内の排水設備等の申請書類に準ずる。

4 申込者は当該汚水管渠布設工事の竣工後には、市の検査を受けなければならない。この場合において、当該施設に不備があった場合には、検査員の指示に従い、速やかに申込者の負担で手直し工事等を実施するものとする。

(排水区域内の宅地開発による公共下水道施設への接続)

第29条 香南市公共下水道事業認可区域内での宅地開発等により汚水管渠(宅内排水施設を除く。)の布設が必要となる場合は、当該汚水管渠布設工事の費用は、宅地開発原因者の負担とする。ただし、認可区域内であっても未供用区域の場合は、当該汚水管渠布設工事費と当該宅地開発により支払われるべき受益者分担金を勘案して、当該宅地開発内の受益者分担金を減免することができる。

2 前項の汚水管渠布設工事については、汚水管渠施設布設計画図(平面図、縦断図、横断図、構造図、付近地下埋設物図)等、市が必要とする書類を提出し、協議するものとする。

3 宅地開発原因者は、当該汚水管渠布設工事の竣工後には、市の検査を受けなければならない。この場合において、当該施設に不備があった場合には、検査員の指示に従い、速やかに宅地開発原因者の負担で手直し工事等を実施するものとする。

(使用量の算定)

第30条 条例第21条の2第1号ただし書の場合とは、現に水道水を使用している者が新たに公共下水道排水処理施設の使用を開始した場合とし、この場合の使用料は、使用を開始した日の属する使用月の次の使用月分から徴収するものとする。

2 条例第21条の2第2号に規定する世帯員数又は使用人員数は、使用開始届に記載のあった人員数とする。ただし、世帯員数又は使用人員数の異動による見直しは、使用者からの届出により適宜実施する。

3 条例第21条の2第3号に規定する申告書は、汚水量(使用水量)認定申告書(様式第16号)とする。

4 市長は、条例第21条の2第3号の規定により使用水量を認定した場合は、使用者に汚水量(使用水量)認定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

第6章 雑則

(行為の許可)

第31条 条例第24条に規定する工作物等の設置(変更を含む。)の届出は、工作物等設置(変更)許可申請書(様式第18号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を許可するときは、工作物等設置(変更)許可書(様式第19号)を交付する。

(占用)

第32条 条例第26条に規定する許可を受けようとする者は、公共下水道敷(排水施設)占用許可申請書(様式第20号)に次に掲げる図面及び書類を添付して申請しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし軽易なものに限り、その一部を省略することができる。

(3) 敷地の占用が隣接の土地又は家屋所有者に利害関係があると認められるものは、その土地又は建物の所有者の同意書

(4) その他市長が必要とする書類

2 市長は、前項の規定による申請について支障がないと認めた場合には、公共下水道敷(排水施設)占用許可書(様式第21号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第33条 条例第29条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第22号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の可否を決定したときは、下水道使用料減免決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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香南市公共下水道条例施行規程

令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第5号