○香南市下水道事業に係る下水道使用料過誤納返還金支払要綱
令和2年3月31日
上下水道事業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、香南市公共下水道条例(平成18年香南市条例第187号)及び香南市農業集落排水処理施設使用料条例(平成18年香南市条例第157号)の規定に基づき徴収した下水道使用料に係る過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により債務が消滅し、還付不能となるもの(以下「還付不能金」という。)について下水道事業に係る下水道使用料過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、当該下水道使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の不利益を補填し、下水道事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下この条において「返還対象者」という。)は、還付不能金があることを確認された納付者とする。ただし、当該納付者が既に死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
3 還付不能額が使用者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等においては、返還金を支払わないものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 遅延損害相当額
2 前項第1号の還付不能額は、市の保有する帳票等又は納付者が所持する領収書等によって算定するものとし、還付不能額の算定期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から遡及して起算し、10年を超えない範囲とする。
3 前項の規定にかかわらず、10年を超える期間についても、使用料関係書類等により還付不能額が明らかなとき又は納付者若しくはその相続人が還付不能額を証拠書類により明らかにしたときは、当該還付不能額も返還金の対象とすることができる。ただし、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から遡及して起算し、20年までのものを限度とする。
4 第1項第2号の遅延損害相当額は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第58条第1項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第95条の規定を準用し、それに基づく額とし、端数処理の計算は法、それらの規定により行う。ただし、納付年月日が明らかでないときは、法定納期限を納付した日とみなす。
2 市長は、必要があると認めるときは、請求書に領収書その他必要書類の添付を求めることができる。
(返還金の支払)
第7条 市長は、前条の規定による通知をしたときは、速やかに返還金を当該請求者に支払うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。