○香南市排水設備工事指定業者等の指定又は登録の取消し又は停止に関する要綱
令和2年3月31日
上下水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、香南市公共下水道条例(平成18年香南市条例第187号。以下「条例」という。)第6条の13に規定する排水設備工事に係る不適切な事務処理若しくは施行又は第24条に規定する行為の許可に係る不適切な事務処理を行った指定業者等への処分について、必要な事項を定めるものとする。
(処分基準)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、条例第6条の13第1項各号に規定する行為を行った排水設備工事の指定業者及び責任技術者(以下「指定業者等」という。)に対し、別表第1の左欄に掲げる違反の内容の区分に応じ、それぞれ同表に定める点数の累計が別表第2の左欄に掲げる処分の対象となる違反点数となったときは、同表に定める処分を行うものとする。
2 市長は、条例第6条第1項に規定する指定業者の指定又は登録の取消し又は停止により指定業者等が被る損害について、その一切の責めを負わない。
(台帳の作成)
第3条 市長は、排水設備工事指定業者台帳及び排水設備工事責任技術者台帳を作成し、別表第1の左欄に掲げる違反の内容の経歴その他の必要な事項を記載する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
違反の内容 | 判断基準 | 点数 | 事例 |
(1) 計画の確認又は申請の許可義務違反 | 排水設備計画の確認又は工作物設置許可申請を怠った者 | 30 | 排水設備申請書を届け出ることなく工事を行っている場合及び工作物設置届を提出することなく工事を行っている場合 |
(2) 使用開始等の届出義務違反及び工作物設置許可違反 | 下水道の使用開始の届出を怠った者及び工作物設置許可を待たず着工した者 | 20 | 下水道使用開始届出書を使用開始した日に届け出ることなく使用している場合及び工作物設置許可を受けずに施工した場合 |
(3) 工事の変更届出義務違反A | 排水設備計画の変更又は工作物設置許可変更申請を怠った者 | 10 | 工事内容の変更手続を行わず施工した場合(軽微な変更を除く。) |
(4) 工事の変更届出義務違反B | 50 | 工事内容の変更手続を行わず施工し、市の施工基準を逸脱している場合 | |
(5) 工事の完成届出等義務違反 | 工事の完了した日から10日以内に、検査に係る届出を怠った者 | 10 | 排水設備の完成届出を工事の完了した日から10日を超過して届出があった場合及び工作物設置工事が完成して10日を超過して連絡があった場合 |
(6) 工事の実施者違反 | 申請書と異なった者に工事を行わせた者 | 60 | 申請書に記載された施工業者以外のものに工事を行わせることを目的として、指定業者自らの商号を使用し、排水設備申請書、工作物設置許可申請等を届け出ていることが判明した場合 |
(7) 不適切な行為A | 不適切な行為、施工等を行った者 | 10 | 粗雑な工事等を改善するよう期日を定めて命令したが、それを行わなかった場合 |
(8) 不適切な行為B | 90 | 粗雑な工事等(人為的要素が多大な時)により市の管理する下水道施設又は周辺環境に重大な影響を与えた場合(汚水の流出、市の管理する下水道施設の損傷等) | |
(9) その他 | 上記の違反内容に当たらないが、他法令等に違反する行為 | 別途市長が決定 | 不誠実な言動、関係法令等の違反 |
備考
1 一つの申請の中に複数の違反行為がある場合は、それぞれの違反に係る違反点数を加算する。
2 違反点数を課せられた日(当該違反に係る処分の通知日の翌日をいう。)から1年を経過しない間に再度違反行為を行った場合は、前回課せされた違反点数に加点する。
3 違反点数を課せられた日から1年を経過して新たな違反行為がなかったときには、違反点数は消滅する。
4 複数件の違反行為を審議する場合においては、1件目は違反点数が最大となるものとし、2件目以降は、違反行為につき(1)の場合は10点を、(4)、(6)及び(8)の場合は20点を、それ以外については5点を、それぞれ加点する。ただし、指定業者等から届出義務違反の申出のあった(1)の違反行為については、加点を5点とする。
5 指定業者等から届出義務違反を犯したとの申出があった際は、(1)、(4)、(6)及び(8)の場合は15点を、(2)の場合は10点を、(5)の場合は5点を、違反点数からそれぞれ軽減することができる。
別表第2(第2条関係)
処分の対象となる違反点数 | 処分の内容 | ||
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
40点以上 60点未満 | 1月以内の指定の効力の停止 | ||
60点以上 80点未満 | 40点以上 60点未満 | 2月以内の指定の効力の停止 | |
80点以上 100点未満 | 60点以上 80点未満 | 40点以上 60点未満 | 3月以内の指定の効力の停止 |
100点以上 150点未満 | 80点以上 100点未満 | 60点以上 80点未満 | 6月以内の指定の効力の停止 |
150点以上 | 100点以上 | 80点以上 | 指定取消し |
備考
1 指定の効力の停止処分措置が初めて又は前回の指定の効力の停止処分措置から3年を経過している場合は、1回目の処分とする。
2 指定の効力の停止処分措置を受けた日から1年を経過せずに再び違反行為を行った場合は、前回課せされた違反点数に加点し、2回目以降の処分を適用する。
3 指定の効力の停止処分措置を受けた日から3年を経過せずに再び違反を行った場合は、対象となる処分内容は、2回目以降の処分を適用する。
4 前回の指定の効力の停止処分措置を受けてから3年を経過せずに処分対象となる点数に達する行為を3回より多く繰り返した場合の処分については、市長が別に定める。
5 指定取消しを受けた指定業者は、処分を受けた日から2年間条例第6条第1項に規定する指定業者の登録ができない。