○香南市新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市新規就農者農地確保等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、新規就農者の経営初期の負担軽減を図るため、農地を確保した新規就農者が負担する賃料の経費を支援することを目的に、別表に掲げる補助事業者(以下「補助事業者」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、この告示等に従うこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、県及び市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、これらの収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して5年間整備保管すること。
(4) 補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る市及び県の取扱いに準じて行うこと。
(6) 別表第2に掲げる高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付すことができる。
(補助事業の変更等)
第7条 補助事業者は、次に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ香南市新規就農者農地確保等支援事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の増額又は30パーセント以上の減額
(2) 補助事業の中止又は廃止
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(概算払の請求)
第8条 補助事業者は、規則第17条第1項ただし書の規定に基づく概算払の請求をしようとするときは、香南市新規就農者農地確保等支援事業費概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して1月以内又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに香南市新規就農者農地確保等支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市新規就農者農地確保等支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定する。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
(決定の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月17日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
補助対象経費 | 補助事業者 | 補助率 | 備考 |
農地の賃借権の設定を受ける場合の賃借料 | 1 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4の規定に基づき、香南市から青年等就農計画の認定を受けた経営体で、かつ、この告示の施行後、新たに賃借権の設定を受ける時点で認定の有効期間を満了していないもの) 2 認定新規就農者になることが確実と見込まれる経営体 | 2分の1以内(補助額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額) 補助期間:5年以内 | 農地法(昭和27年法律第229号)又は基盤強化法に基づき、新たに3年以上の賃借権が設定を受けること。 認定新規就農者等と補助対象農地の所有者が同一の世帯員又は2親等以内の親族ではないこと。 補助対象農地の所有者に対して補助対象農地の補助対象年度の賃借料を支払済みであること。 補助対象農地の契約期間中の賃借料を一括払で支払う契約内容ではないこと。 |
注
1 この表において「認定新規就農者になることが確実と見込まれる経営体」とは、この告示の施行後、新たに賃借権の設定を受ける当年度内に認定新規就農者に認定されることが確実と見込まれる経営体をいう。
2 補助要件を満たす農地の賃借権の設定を受けた日以降に認定新規就農者の認定期限月が補助対象農地の賃借料の支払月より早く到来する場合は、認定期限月と支払月が同一年度内で補助要件を満たす農地である限り、当該年度の賃借料も補助対象とする。
3 認定新規就農者等の死亡等やむを得ない場合を除き、賃借権の存続期間満了前に賃借権の設定を解除した場合等は返還を求める場合がある。
別表第2(第5条関係)
対象となる高知県に対する税外未収金債務 |
中小企業高度化資金貸付金 |
産業パワーアップ融資 |
中小企業設備近代化資金貸付金 |
農業改良資金貸付金 |
林業・木材産業改善資金貸付金 |
沿岸漁業改善資金貸付金 |