○香南市先端設備等導入支援事業費補助金交付要綱

令和2年5月28日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内中小企業等の先端設備等の導入の促進を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市先端設備等導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下この条において「法」という。)第2条第1項の中小企業者をいう。

(2) 先端設備等 法第2条第14項に規定する先端設備等であって、中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第25条第3項に規定する証明書を交付されたものをいう。

(3) 先端設備等導入計画 法第52条第1項に規定する先端設備等導入計画であって、同項の規定による本市の認定を受けたものをいう。

(4) 事業所 中小企業者が自ら行う事業活動の用に供する事務所、営業所(店舗を含む。)、工場、研究所等の施設(無人施設を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 香南市内に事業所を有する中小企業者

(2) 先端設備等導入計画に基づき、令和6年3月31日までに先端設備等を取得し、取得に係る経費の支払を完了させた者

(3) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)を滞納していない者

(4) 補助金の交付を申請する日以後も香南市内で事業を継続する意思がある者

(補助対象先端設備等)

第4条 補助金の交付の対象となる先端設備等は、先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日以後に市内の事業所に導入されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の制度による市からの助成を受けている先端設備等は、補助金の交付の対象外とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する先端設備等に係る取得価額(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に10分の1を乗じて得た額以内で、1事業所当たり30万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、香南市先端設備等導入支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 先端設備等導入計画の認定を証する書類

(2) 支払を確認できる書類(領収書の写し等)

(3) 導入した先端設備等の写真

(4) 市税等の滞納のない証明

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、香南市先端設備等導入支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は香南市先端設備等導入支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(申請期限)

第9条 補助金の申請の期限は、令和6年3月31日までとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月15日告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日告示第55号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市先端設備等導入支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月6日告示第68号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市先端設備等導入支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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香南市先端設備等導入支援事業費補助金交付要綱

令和2年5月28日 告示第84号

(令和5年4月6日施行)